高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が減額される措置です。
対象となる住宅
1.次のいずれかのかたが居住していること
- 65歳以上のかた
- 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けているかた
- 障がいのあるかた
2.新築されてから10年以上が経過した住宅であること
3.賃貸住宅ではないこと
4.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
※令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上 280平方メートル以下であること。
5.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
対象となる工事の要件
期間:令和13年3月31日までに完了した工事
工事:補助金、介護保険からの支給等を除く自己負担額が税込50万円を超えるバリアフリー改修
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すり取付け
- 床の段差解消
- 引き戸等への取替え
- 床の滑り止め化
減額対象床面積
1戸あたり100平方メートル相当分まで
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税の3分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)
他の減額措置との併用
省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額
(注意)耐震改修による減額措置を受けている住宅は対象外となります。また、省エネ改修により長期優良住宅の認定を受け、減額措置が適用された場合は併用できません。
申告方法
改修後3か月以内に「高齢者等居住改修住宅・専有部分に対する固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し(減額申告書に個人番号を記入していただいた場合は添付不要です)
- 住民票の写し(65歳以上の場合)、介護保険被保険者証、障害者手帳等のいずれか1つ
- 次のいずれかの書類
- 居住安全改修工事証明書
- 改修工事に係る明細書、工事写真(工事前、工事後が比較できるもの)、工事費用を支払ったことを確認できる領収書の3つ
- 住宅改修に係る補助金や介護保険からの支給を受けている場合、当該金額が確認できる書類
高齢者等居住改修住宅高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 239.9KB)
高齢者等居住改修住宅高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税減額申告書(記入例) (PDFファイル: 250.2KB)
居住安全改修工事証明書 (PDFファイル: 135.0KB)
居住安全改修工事証明書(記入例) (PDFファイル: 186.4KB)
申請方法
届出書に必要事項をご記入の上、添付書類と共に受付窓口に提出してください。
提出先
市役所資産税課
参考
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3716
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