高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が減額される措置です。

対象となる住宅

1.次のいずれかのかたが居住していること

  •  65歳以上のかた
  •  介護保険において要介護認定または要支援認定を受けているかた
  •  障がいのあるかた

2.新築されてから10年以上が経過した住宅であること

3.賃貸住宅ではないこと

4.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

※令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上 280平方メートル以下であること。

5.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

対象となる工事の要件

期間:令和13年3月31日までに完了した工事
工事:補助金、介護保険からの支給等を除く自己負担額が税込50万円を超えるバリアフリー改修

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すり取付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸等への取替え
  8. 床の滑り止め化

減額対象床面積

1戸あたり100平方メートル相当分まで

減額される税額

改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅の固定資産税の3分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)

他の減額措置との併用

省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額
(注意)耐震改修による減額措置を受けている住宅は対象外となります。また、省エネ改修により長期優良住宅の認定を受け、減額措置が適用された場合は併用できません。

申告方法

改修後3か月以内に「高齢者等居住改修住宅・専有部分に対する固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して提出してください。

  1. 納税義務者の住民票の写し(減額申告書に個人番号を記入していただいた場合は添付不要です)
  2. 住民票の写し(65歳以上の場合)、介護保険被保険者証、障害者手帳等のいずれか1つ
  3. 次のいずれかの書類
  • 居住安全改修工事証明書
  • 改修工事に係る明細書、工事写真(工事前、工事後が比較できるもの)、工事費用を支払ったことを確認できる領収書の3つ
  1. 住宅改修に係る補助金や介護保険からの支給を受けている場合、当該金額が確認できる書類

申請方法

届出書に必要事項をご記入の上、添付書類と共に受付窓口に提出してください。

提出先

市役所資産税課

参考

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3716
お問い合わせフォーム