住宅の省エネ化を図るための改修を税制面から支援するために行われる減額措置です。
対象となる住宅
1.平成26年4月1日以前から存在している住宅であること
2.賃貸住宅ではないこと
3.改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
※令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上 280平方メートル以下であること。
4.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
対象となる工事の要件
期間:令和13年3月31日までに完了した工事
工事:現行の省エネ基準に適合した改修
- 窓の改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化など)…必須工事
- 窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事
費用:改修工事に係る補助金等を除く自己負担額が税込60万円を超えること
(1または2に該当すること)
- 断熱改修の工事費が税込60万円を超えること
- 断熱改修の工事費が税込50万円を超え、かつ高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備等の設置工事費と合わせて税込60万円を超えること
減額対象床面積
1戸あたり120平方メートル相当分まで
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象住宅に係る固定資産税税額の3分の1を減額
(都市計画税は対象となりません)
(注意)増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合、「認定通知書」の添付により、固定資産税の3分の2が減額
他の減額措置との併用
バリアフリー改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額
(注意)
- 耐震改修による減額措置を受けている住宅は対象外となります。
- 省エネ改修により長期優良住宅の認定を受け減額措置が適用された場合は、バリアフリー改修と併用できません。
申告方法
改修後3か月以内に「熱損失防止改修等住宅・専有部分に対する固定資産税減額申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し(減額申告書に個人番号を記入していただいた場合は添付不要です)
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等の交付を受けた場合)
- 認定通知書(増改築に係る長期優良住宅の認定を受けた場合)
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 275.1KB)
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税減額申告書(記入例) (PDFファイル: 285.8KB)
提出先
市役所資産税課
参考
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課 家屋係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3716
お問い合わせフォーム