市税等の納付は便利で確実な口座振替で
便利・納期ごとに金融機関に出向く必要がありません。
確実・納め忘れがありません。(預貯金口座から自動的に納付。)(注意)納期前に残高をご確認ください。
なお、一度申込みをされますと、翌年度以降も継続されますが、下記の理由によっては解約扱いとなることもあります。
- 口座名義人が亡くなられた場合
- 振替不能がしばらく継続した場合
- 一定期間(おおむね3年間)振替がなかった場合
- 納税義務者が変更になった場合
口座振替できる市税等の種類
税金
- 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収を除く)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(特別徴収を除く)
その他
- 市営住宅使用料
- 下水道事業受益者負担金
- 下水道使用料(井戸水)
- 農業集落排水施設使用料
- 介護保険料(特別徴収を除く)
- 保育所保育料
- 市立認定こども園利用者負担金
- 後期高齢者医療保険料(特別徴収を除く)
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金
- 公立保育所副食費実費徴収金
- 市立認定こども園副食費実費徴収金
- (注意)2.3.4について令和8年度より上下水道局での取扱となります。
- (注意)特別徴収とは給与や年金からの天引きにより納める方法です。
- (注意)国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料について、年金から天引きされているかたで、口座振替をご希望のかたは、口座振替のお申し込みと併せて、納付方法変更のお手続きをしていただければ、口座振替に変更することができます。
申し込み方法
- 新規申込
口座振替を希望する金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」をご提出ください。 - 口座振替金融機関等の変更
新たに口座振替(自動払込)を希望する金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に上記「依頼書」をご提出ください。 - 口座振替の解約
口座振替をおこなっている金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に解約届をご提出ください。(後日、納付書を送付します。)
持参するもの
- 預貯金通帳
- 口座の届出印
- 納税通知書(通知書番号がわかるもの)
福島市外にお住まいのかたについては、金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に依頼書がありませんので、納税課へご連絡ください。依頼書を送付します。
固定資産税の共有名義で納税通知書が複数ある場合には、通知書ごとにお申し込みが必要となります。
また、市窓口でも簡単にお申込みすることができます。
(注意)ペイジー口座振替受付サービスは、令和8年度より廃止予定です。
口座振替の開始時期
- 金融機関の場合
申込月の翌月末から振替開始となります。 - ゆうちょ銀行または郵便局の場合
申込月の翌々月末から振替開始となります。
全期一括振替の場合、申込年度の第1期に間に合わないと、翌年度からの振替となりますのでご注意ください。
後日、市役所から「口座振替開始通知書」を送付いたしますので、内容等をご確認ください。
市税等の口座振替結果の確認方法について
市税等の口座振替結果は、預貯金通帳の記帳により確認をお願いします。
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、令和7年度で車検用の納税証明書の送付を終了します。
市・県民税申告・確定申告には領収証書等の「添付」は必要ありません。市・県民税申告・確定申告以外で口座振替領収証書が必要となる場合には、口座振替をご利用の金融機関の窓口にて発行します。なお、福島市外及びゆうちょ銀行では対応できません。