市税等の納付は便利で確実な口座振替で

便利・納期ごとに金融機関に出向く必要がありません。
確実・納め忘れがありません。(預貯金口座から自動的に納付。)(注意)納期前に残高をご確認ください。
なお、一度申込みをされますと、翌年度以降も継続されますが、下記の理由によっては解約扱いとなることもあります。

  1. 口座名義人が亡くなられた場合
  2. 振替不能がしばらく継続した場合
  3. 一定期間(おおむね3年間)振替がなかった場合
  4. 納税義務者が変更になった場合

口座振替できる市税等の種類

税金

  1. 市民税・県民税・森林環境税(特別徴収を除く)
  2. 固定資産税・都市計画税
  3. 軽自動車税(種別割)
  4. 国民健康保険税(特別徴収を除く)

その他

  1. 市営住宅使用料
  2. 下水道事業受益者負担金
  3. 下水道使用料(井戸水)
  4. 農業集落排水施設使用料
  5. 介護保険料(特別徴収を除く)
  6. 保育所保育料
  7. 市立認定こども園利用者負担金
  8. 後期高齢者医療保険料(特別徴収を除く)
  9. 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金
  10. 公立保育所副食費実費徴収金
  11. 市立認定こども園副食費実費徴収金
  • (注意)2.3.4について令和8年度より上下水道局での取扱となります。
  • (注意)特別徴収とは給与や年金からの天引きにより納める方法です。
  • (注意)国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料について、年金から天引きされているかたで、口座振替をご希望のかたは、口座振替のお申し込みと併せて、納付方法変更のお手続きをしていただければ、口座振替に変更することができます。

申し込み方法

  • 新規申込
    口座振替を希望する金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」をご提出ください。
  • 口座振替金融機関等の変更
    新たに口座振替(自動払込)を希望する金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に上記「依頼書」をご提出ください。
  • 口座振替の解約
    口座振替をおこなっている金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に解約届をご提出ください。(後日、納付書を送付します。)

持参するもの

  1. 預貯金通帳
  2. 口座の届出印
  3. 納税通知書(通知書番号がわかるもの)

 

福島市外にお住まいのかたについては、金融機関・ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に依頼書がありませんので、納税課へご連絡ください。依頼書を送付します。

固定資産税の共有名義で納税通知書が複数ある場合には、通知書ごとにお申し込みが必要となります。

 

また、市窓口でも簡単にお申込みすることができます。

(注意)ペイジー口座振替受付サービスは、令和8年度より廃止予定です。

口座振替の開始時期

  • 金融機関の場合
    申込月の翌月末から振替開始となります。
  • ゆうちょ銀行または郵便局の場合
    申込月の翌々月末から振替開始となります。

全期一括振替の場合、申込年度の第1期に間に合わないと、翌年度からの振替となりますのでご注意ください。

後日、市役所から「口座振替開始通知書」を送付いたしますので、内容等をご確認ください。

市税等の口座振替結果の確認方法について

市税等の口座振替結果は、預貯金通帳の記帳により確認をお願いします。

これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、令和7年度で車検用の納税証明書の送付を終了します。

市・県民税申告・確定申告には領収証書等の「添付」は必要ありません。市・県民税申告・確定申告以外で口座振替領収証書が必要となる場合には、口座振替をご利用の金融機関の窓口にて発行します。なお、福島市外及びゆうちょ銀行では対応できません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税管理係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3717
ファックス:024-535-7500
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