ネーミングライツとは
- ネーミングライツは「命名権」と訳されますが、ここでは「市の施設等に愛称をつける権利」のことをいいます。
- 市との契約によりネーミングライツを取得した企業を、福島市では「ネーミングライツ・パートナー」と呼んでいます。
- ネーミングライツ・パートナーは、施設等に企業名や商品名を冠した愛称をつけることができます。
- その対価として、市はネーミングライツ・パートナーから「ネーミングライツ料」をいただき、施設の管理等に役立てさせていただきます。
福島市は、施設等の資源の有効活用を通じた自主財源の確保、施設等の「親しみやすさ」や「知名度」の向上を目的に、平成29年度にネーミングライツを制度化、平成30年度から施設への導入を開始しました。
ネーミングライツ導入施設
ネーミングライツを導入している施設は、現在8施設あります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
ネーミングライツ導入に関するガイドライン
ネーミングライツの適切な導入を図るため、対象施設や募集の方法、応募者の選定方法等について基本的な考え方をまとめた「ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を定めています。
ネーミングライツ導入に関するガイドライン (PDFファイル: 352.5KB)
ネーミングライツのフロー図 (PDFファイル: 110.7KB)
ネーミングライツ・パートナー選定に係る評価基準(別紙2) (PDFファイル: 240.7KB)
ネーミングライツ・パートナー更新に係る評価基準(別紙3) (PDFファイル: 175.9KB)
募集方法
ネーミングライツ募集の方法には、下記の2種類があります。
施設特定型
市が導入施設を特定して募集する方式です。募集施設は、ホームページ等に掲載してお知らせします。
提案募集型
企業から導入施設の提案を受け、募集手続きを開始する方式です。
募集の結果、提案者以外からも応募があった場合には、施設特定型の手続きに移行します。
提案は随時受け付けております。ただし、ネーミングライツ募集の対象施設とするかどうかの確認が必要となりますので、提案を検討される場合には、事前に市役所財産マネジメント推進課にお問い合わせください。
対象施設
- 市が設置している文化施設、スポーツ施設、公園などの施設(それらの一部も可能)
- 施設の性格等から愛称を付するのが適当でない施設は除外いたします。(例:庁舎、学校など)
導入による費用負担
- パンフレットなどの印刷費用やホームページ表示費用……福島市で負担
- 看板等の表示変更、その他原状回復にかかる費用…企業で負担
提案募集型ネーミングライツに関するお問い合わせ先
福島市役所財務部財産マネジメント推進課
電話:024-563-3093(直通)