【重要】お知らせ
令和5年度税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」に係る規定が令和5年4月1日付けで改正され、固定資産税の特例に係る適用期間及び特例率、要件などが変更となりました。
詳しくは、以下をご覧ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁) (PDFファイル: 984.3KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) (PDFファイル: 1.7MB)
「先端設備等導入計画」の制度概要と支援内容
福島市では「中小企業等経営強化法」に基づき、福島市内に事業所を有する中小企業が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を認定します。
なお、中小企業が策定する「先端設備等導入計画」は、福島市が策定した導入促進基本計画に適合する必要があります。
福島市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 176.8KB)
制度利用のポイント
ポイント1
新たに設備を導入する中小企業が対象です。
新たに設備を導入しようとする中小企業を、国・市区町村が一体となって、生産性の向上や賃上げを強力に後押しします。
ポイント2.
事前確認を受けた「先端設備等導入計画」が対象です。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業、地域金融機関など)にあらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。
ポイント3.
認定を受けた場合は、「(1)税制支援」や「(2)金融支援」などの支援措置を活用することができます。
(1)税制支援
令和7年3月31日までの期間に、福島市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の要件を満たす対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象設備の要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備です。
なお、償却資産として課税されるものに限ります。
設備の種類 |
最低価額 |
その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(2)金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる対象事業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
また、固定資産税の特例対象とは要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈1) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
上記以外のすべての業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
「先端設備等導入計画」の主な要件

「先端設備等導入計画」の認定フロー

固定資産税の特例(スキーム図1.)~投資利益率の要件(手続きの流れ)~

固定資産税の特例(スキーム図2.)~賃上げ方針の表明(手続きの流れ)~

設備の取得時期

「先端設備等導入計画」の認定手続き
「先端設備等導入計画」の認定申請は、商工業振興課工業振興係で受け付けます。
申請書および添付書類は、下記の「先端設備等導入計画に係る認定申請書提出書類確認リスト」で確認のうえ提出してください。
提出先
商工観光部企業振興課企業支援係
〒960-8601福島市五老内町3番1号
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日、12月29日から1月3日は除きます)
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書提出書類確認リスト
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
- 設備投資の内容(別紙)
- 市税の完納証明書
(注意)市役所2階市民税課でお取りください。市役所1階総合窓口、支所、出張所、西口行政サービスコーナーではお取りいただけません。
証明手数料は有料です。申請書に法務局登録済の代表者印の押印が必要です。また、窓口に来たかたの本人確認ができるものが必要です。
詳しくは「市税に関する証明について」(下記リンク「税証明の種類と手数料について」)をご覧ください。申請書は下記リンク「税証明書」からダウンロードできます。 - 暴力団排除に関する誓約書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注意)賃上げ方針を表明し、課税標準額が1月3日に軽減される措置を受けたい場合に提出してください。 - 返信用封筒
(注意)返信の宛名を記載し、長3封筒の場合は110円、角2封筒の場合は140円切手を貼付してください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書提出書類確認リスト (Excelファイル: 18.6KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (Wordファイル: 27.2KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.2KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 33.9KB)
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.4KB)
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画) (Excelファイル: 24.1KB)
設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.7KB)
暴力団排除に関する誓約書 (Wordファイル: 14.9KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 20.5KB)
記載例・根拠資料例
先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画・中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例) (PDFファイル: 251.8KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例) (PDFファイル: 89.3KB)
「先端設備等導入計画」の変更手続き
申請書および添付書類は下記の「先端設備等導入計画に係る変更認定申請書提出書類確認リスト」で確認のうえ提出してください。
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書提出書類確認リスト
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画
(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画に関する確認書
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
(注意)中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
設備投資の内容(別紙) - 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
(注意)変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 - 返信用封筒
(注意)返信の宛名を記載し、長3封筒の場合は110円、角2封筒の場合は140円切手を貼付してください。
先端設備等導入計画に係る変更認定申請書提出書類確認リスト (Excelファイル: 17.9KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (Wordファイル: 25.0KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.2KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 33.9KB)
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.4KB)
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画) (Excelファイル: 24.1KB)
設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.7KB)
償却資産の申告及び固定資産税の特例措置についてのお問い合わせ先
財務部資産税課償却資産係
電話番号:024-525-3730