農山漁村の活性化を図ることを目的に、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」第5条第1項の規定に基づき、「大笹生(おおざそう)地区農村活性化計画」を作成しましたので、同法第5条第11項の規定に基づき下記のとおり公表します。
なお、計画の根拠とした資料等については別途道の駅整備室にお問い合わせください。
更新日:2025年07月01日
農山漁村の活性化を図ることを目的に、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」第5条第1項の規定に基づき、「大笹生(おおざそう)地区農村活性化計画」を作成しましたので、同法第5条第11項の規定に基づき下記のとおり公表します。
なお、計画の根拠とした資料等については別途道の駅整備室にお問い合わせください。