制度の概要
- 東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災の影響により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条に規定する要件に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠、セーフティネット保証(経営安定関連保証)枠とは別枠で、東日本大震災復興緊急保証枠(無担保8,000万円、有担保2億円)が利用できます。
- 融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談のうえ、市への認定申請をおこなってください。
東日本大震災復興緊急保証を延長します(経済産業省ホームページ)
認定要件
東日本大震災発生前から特定被災区域内において継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が福島市にある中小企業者で、震災に起因して、震災の発生後最近3ヶ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が、震災の影響を受ける直前の同期に比べて10パーセント以上減少していること。
- 特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県全域及び青森県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県の一部
- 「震災の影響を受ける直前の同期」とは、平成22年1月以降を起算月とする3か月間です。
「特定被災地方公共団体」及び「特定被災区域」(内閣府ホームページ)
手続きの流れ
- 認定要件に該当する中小企業者は、産業雇用政策課の窓口に認定申請書を提出します。
(注意)金融機関の方による代理申請が可能です。 - 申請受付時間は、平日8時30分~12時、13時~17時です。
(注意)12時~13時は受付しません。 - 認定書は、午前申請分については翌開庁日13時以降に交付します。
(注意)午後申請分については、翌々開庁日13時以降に交付します。 - 申請者(代理申請の場合は金融機関)は、産業雇用政策課の窓口に取りにお越しください。
(注意)保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
- 認定申請書(原本)2部
- 売上高((1)イ関係)認定用1部
- 試算表・確定申告書などの写(売上高などを証明する書類の写)1部
(注意)認定申請書は必ず2部ご用意ください。
(注意)上記のほか必要とする書類がある場合には、追加で提出していただくことがあります。
申請書様式
認定申請書((1)イ関係) (PDFファイル: 106.0KB)
認定申請書((1)イ関係) (Wordファイル: 20.9KB)
売上高((1)イ関係)認定用 (PDFファイル: 60.6KB)
売上高((1)イ関係)認定用 (Wordファイル: 51.0KB)
記載上の注意
- 認定申請に当たっては、必ず上記様式をご使用ください。
- 様式の「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
- 様式の「最近3か月間の売上高等」は、前月を含む3か月間の売上高等を記載してください。ただし、前月の売上高等が未集計の場合は、最大で6か月前まで遡って起算した3か月間の記載が可能です。