面積が500~1,000平方メートルの小売店舗を設置・変更しようとする場合は届出が必要です。

福島市で、店舗面積が500平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗を設置しようとする場合、または届出事項を変更する場合は届出が必要です。

詳しくは「福島市中規模小売店舗出店届出要綱」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 にぎわい商業課 商業振興係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3720
ファックス:024-535-1401
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