【令和8年度】交付申請の受付

令和8年度のスケジュールは次のとおりです。

〔重要〕本補助事業は要綱(案)等を含めて、令和8年度予算が成立した後に確定することになりますので、ご留意ください。

補助金交付申請の受付:令和8年4月1日(水曜日)開始

令和8年度のイベント支援事業補助金の交付申請は、令和8年4月1日から開始します。

事前相談の受付:令和8年3月10日(火曜日)開始

令和8年4月から7月にイベントの開催を計画されている方など早期の申請を希望される方の事前相談を令和8年3月10日(火曜日)から受け付けます。希望される方は、にぎわい商業課にぎわい創出係にご連絡ください。

必ずご確認ください。

〔重要〕本補助事業は、令和8年度予算が成立した後に確定することになります。

  • 補助要綱、採択方針等は、現時点での案を掲載しています。確定したものは予算成立後に公表します。
  • 補助率、補助対象経費、各種様式等の一部を改正予定です。
  • 最新の様式で提出してください。

補助金の区分

イベント支援事業には、街なか(中心市街地)の賑わいや活性化を目的とする「街なか賑わい創出イベント支援事業補助」と、地域の賑わいや活性化を目的とする「商店街等活性化イベント支援事業補助」があります。

街なか賑わい創出イベント支援事業補助

街なかの賑わいや活性化を目的するイベントを支援します。

商店街等活性化イベント支援事業補助

中心市街地以外の区域において、地域の賑わいや活性化を目的とするイベントを支援します。

事業概要

補助要綱、採択方針等の現時点での案を掲載しています。
確定したものは予算成立後に公表します。

対象事業者

商店街組合、団体、イベント開催実行委員会など
(注意)中小企業者、個人事業者いずれか一者以上を含む四者以上で組織され、規約等により代表者及び会計責任者を置き、会計管理を適切に行っている任意団体(福島市内に主たる事務所及び活動の拠点を有するもの)を含みます。

対象経費

報償費、会場借用費、会場設営費、広告宣伝費、イベント費など。
(注意)補助の対象になる経費には、使途の制限や上限額があります。毎年度見直しが行われていますので、最新のものを必ずご確認ください。

対象事業

イベント等のうち、下記の「事業」に該当するものであって、「取り組み」のいずれかが図られている事業が補助対象になります。

補助対象事業について
事業(要綱) 取り組み(採択方針)
  1. 市が推奨する地元産品等の販売促進を伴う事業
  2. 商店街との連携が図られている事業
  3. 市外からの誘客を見込める事業
  4. 様々な業種との連携が図られている事業
  5. 地域が活性化するための演出が図られている事業

a) 商店街等において開催され、市が推奨する地元産品等の販売促進、地域が活性化するための演出、地域の賑わいの創出が図られている事業
b)商店街等と連携し、商業振興の効果等が明確に示されている事業
c)様々な業種の交流や連携が図られ、地域経済の活性化が図られている事業
d)音楽、文化及びスポーツ等の振興を目的とする事業のうち、上記a)及びb)の取り組みを図る事業

 

※補助対象とならない事業

【補助要綱】

  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するもの
  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対するもの
  • イベント等に係る全ての業務を補助事業者以外に委託するもの(商店街振興組合等及び商工会を除く。)
  • 規則第5条に定める補助金等の交付の決定前に当該補助対象事業に着手した事業

 

【採択方針】

  • 福島市以外で実施される事業及びその派遣に係る経費が中心となっている事業
  • 特定の個人、団体のみが参加する事業
  • 商品券等の発行、安売り等が中心となっている事業
  • スタンプラリー事業及び抽選会等が中心となっている事業(各商工会、福島市商店街連合会が実施するものを除く。)
  • 地元商店街等との連携が図られていない事業
  • 会計年度内で既に同一団体が同一内容で実施済みの事業
  • 作品等の展示、フォトフレーム・広告物等設置等が中心となっている事業

 

中心市街地の区域(第3次福島市中心市街地活性化基本計画)

区域図は下記ファイルをご覧ください。

中心市街地(第3次福島市中心市街地活性化基本計画)

補助額・補助要綱等

  • 補助額等は、下表に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
  • 同一の事業者に対する補助交付の決定は、同一年度2件を上限(事業の主な構成等が同一である事業は1件まで。)とします。

街なか賑わい創出イベント支援事業補助金

補助額の詳細(街なか賑わい創出イベント支援事業補助金)
補助率 補助上限額
対象経費の2分の1以内の額 50万円
複数日実施:対象経費の2分の1以内の額 75万円

商店街等活性化イベント支援事業補助金

補助額の詳細(商店街等活性化イベント支援事業補助金) 
補助率 補助上限額
対象経費の10分の3以内の額 30万円
飯坂・松川・飯野各商工会
(区域内の商店街で実施:対象経費の2分の1以内の額)
50万円

提出書類

提出書類一覧
区分  提出書類等 様式ダウンロード
街なか賑わい
様式ダウンロード
商店街等活性化
補助金等交付申請

補助金等交付申請書(様式第1号)

  • 事業計画書
  • 廃棄物排出量削減の取組計画書
  • 収支予算書

定款(規約)、役員名簿

見積書等その他必要な書類

様式第1号(街なか)(Excelファイル:775.5KB) 様式第1号(Excelファイル:775.5KB)

補助金等変更(中止・廃止)承認申請

補助金等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)

  • 収支予算書

その他必要な書類 

様式第2号(街なか)(Excelファイル:42KB) 様式第2号(Excelファイル:42.5KB)
補助金等実績報告 補助金等実績報告書(様式第3号)
  • 事業報告書
  • 廃棄物排出量削減の取組報告書
  • 収支決算書

チラシ等の成果品及びイベントの状況が分かるもの(新聞記事、写真等)

廃棄物排出量削減の取組状況が分かる書類・写真等

支払いの状況が分かるもの(領収書の写し、支払明細書等)

様式第3号(街なか)(Excelファイル:68KB) 様式第3号(Excelファイル:68KB)
補助金等請求

補助金等交付請求書(様式第4号)

振込先金融機関の通帳の写し(表紙、2~3ページ目見開き)

様式第4号(Excelファイル:37.5KB) 様式第4号(Excelファイル:37.5KB)

年度内2件目となる補助金交付申請をする場合には、1件目の事業の実績報告が完了している必要があります。

廃棄物排出量減量の取り組み

補助事業者は、省エネルギーなど温室効果ガスの排出削減や廃棄物の分別、減量などに取り組み、リユース製品やリサイクル製品を積極的に活用するものとします。その取り組みは、補助金等の交付申請及び実績報告の際には、次の書類を提出していただきます。

  1. 交付申請廃棄物
    ・排出量削減の取組計画書
  2. 実績報告
    ・取組報告書
    ・取組の状況が分かる書類・写真等

補助を受けて作成する印刷物、ホームページ等への表示

  • 補助を受けて作成する印刷物(チラシ、パンフレット、ポスター等)やホームページ等については、該当する補助事業名を記載し、補助事業であることを明記してください。
    「福島市商店街等活性化イベント支援事業」又は「福島市街なか賑わい創出イベント支援事業」
  • 街なか賑わい創出イベント支援補助金交付要綱に基づく補助事業等については、「福島市街なか賑わい創出イベント支援事業」と記載するとともに、「ふくしま街なか賑わいカレンダー」ウェブサイトのURL又は二次元コードを記載する。

ふくしま街なか賑わいカレンダー

URL

https://fukushima-nigiwai.anser-sv01.jp

二次元コード

ふくしま街なか賑わいカレンダーQRコード

申請等の方法

補助交付申請、実績報告は、オンライン又は窓口、郵送等によりご提出ください。
(情報システムの更新により添付いただけるファイルの容量が増加しています。)

オンライン

添付ファイルの容量は、1ファイル10メガバイト以下、合計100メガバイト以下となります。
適宜ファイル容量を圧縮して、アップロードしてください。

参考

郵送

上記の提出書類一式を郵送してください。

【郵送先】
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
福島市商工観光部にぎわい商業課にぎわい創出係あて

「イベント支援事業申請書在中」と記載してください。

チラシ

※掲載準備中です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 にぎわい商業課 にぎわい創出係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3720
ファックス:024-535-1401
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