森林の開発を計画している皆様へ(注意:令和6年10月1日付で福島市小規模林地開発要領を改正しております)
森林に対して、開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとするとき、開発地の面積が1ヘクタール以下の場合または、太陽光発電設備の設置のための開発面積が0.5ヘクタール以下の場合、「小規模林地開発届出書」の提出が必要になります。
また、森林の伐採を伴う場合は「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要になります。
届出が必要な森林について(5条森林)
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
地域森林計画の対象民有林は農林整備課の窓口で確認することが出来ます。確認の際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参ください。また、下記のサイトでも民有林の位置を大まかに確認できますので、ご参考ください。
開発面積が1ヘクタールを超える場合または、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5ヘクタールを超える場合
林地開発の面積が1ヘクタールを超える場合または、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、福島県の林地開発許可制度の対象となります。福島県県北農林事務所へお問い合わせください。
(注意)令和5年4月から太陽光発電施設建設に伴う林地開発許可制度が変わりました。
林地開発許可制度について(令和5年4月から太陽光発電設備に係る林地開発許可制度が変わりました)

太陽光発電施設建設に伴う林地開発許可制度が変わります (PDFファイル: 737.2KB)
開発完了後について
林地開発行為が完了した場合は、速やかに「小規模林地開発完了届出書(様式第9号)」の提出をお願いします。
福島市小規模林地開発要領及び様式
福島市小規模林地開発要領(様式付) (PDFファイル: 796.5KB)
標準処理期間
標準処理期間は、次に掲げるとおりとする。
- 地域森林計画対象民有林の開発行為に係る面積が1.0ヘクタール以下:30~90日
- 地域森林計画対象民有林の開発行為に係る面積が0.5ヘクタール以下(太陽光発電関係):30~90日
審査基準
森林法
添付書類
届出される場合は下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は農林整備課までお問い合わせください。
- 位置図(縮尺25,000~50,000分の1)
- 開発区域図(縮尺2,500~5,000分の1)
- 面積の算出根拠となる図面(土地求積図、断面図等)
- 面積計算書(届出面積と相違ないもの)
- 全部事項証明書(土地1筆毎、写しでも可)
- 公図(写しでも可)
- 防災施設計画図及び設計資料(沈砂池等の計画が分かるもの)
- 現況写真(全体及び開発区域が分かるように撮影のこと)
- 説明会等実施状況報告書(様式第5号)
- 土地所有者の同意書
(開発の直接の行為者と土地所有者が違う場合など、提出を求めることがあります) - 周辺の土地の地権者の同意書
(開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求めることがあります)
伐採届.林地開発に伴い森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要になりますので、計画書と併せて提出してください。