1 地元説明会
調査が行われる区域の方々に集まっていただき、調査の内容や境界杭の設置について説明会を実施します。
2 長狭物調査(道路、水路等の境界表示)
長狭物《ちょうきょうぶつ》とは官地(道路、水路等)のことで、明治時代の丈量図・丈量帳を参考に長狭物の幅を調べ、現地にその幅を確保するため杭を打つ調査です。(黄色の杭等)
3 土地所有者個人間の杭打ち(隣地との境界杭がない場合)
長狭物調査の後、一筆地《いっぴつち》調査までの間に土地所有者の方々個人間で行っていただく作業で、所有している土地一筆ごとに杭を打っていただきます。(赤色の杭等)
4 一筆地調査(官地杭、民地杭の確認作業)
土地台帳(登記簿)とこれまでの法務局の字限図を参考にしながら、土地所有者の方々に打っていただいた杭や、既に設置されている境界杭を確認し、所有者、地番、地目、境界を確認する調査です。
調査日までに境界が決まらないと筆界未定《ひっかいみてい》の取り扱いとなり、法務局の地図にも境界線が示されず登記簿も変わりません。
5 基準点の測量
この測量は、土地の境界杭が、地球上のどこに位置するかを測定するときの骨組みとなるものです。
6 一筆ごとの測量
これまでの調査及び基準点の測量が整いますと、土地や道路、水路等の境界杭等を測量器械で一筆ごとに測定いたします。
7 成果の閲覧
調査と測量の結果をまとめ、地籍図と地籍簿の案を作成しますと20日間の閲覧期間を設け、境界や地目等に誤りがないかを確認していただきます。
8 認証及び登記
閲覧終了後、申し出による誤りの訂正や地目変更協議等を行い、県の認証を受け、法務局へ地籍簿と地籍図を送付し地籍調査事業が終了となります。
その後に法務局により登記情報及び地図情報が書き換えられます。
