1.概要

平成30年6月21日に卸売市場法が改正されたことに伴い、福島市は福島市公設地方卸売市場条例及び福島市公設地方卸売市場条例施行規則を改正しました。改正後の条例及び施行規則は改正卸売市場法と同じく令和2年6月21日に施行されますので、その内容について公表いたします。

また、改正卸売市場法では卸売業者の売買取引の方法及び取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う場合における決済方法について業務規程で定め、その内容を公表することとしており、さらに開設者が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合、その理由も公表するとしています。

つきましては、これらの点についても公表いたします。

2.改正後の条例及び施行規則

(参考)売買取引の方法及び決済の方法の該当箇所

項目

条例

施行規則

卸売業者の売買取引の方法 第30条
  • 第37条
  • 第38条
取引参加者の決済の方法
  • 第44条
  • 第45条
  • 第47条
  • 第48条の2
なし

3.改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 市場管理課
福島市北矢野目字樋越1番地(福島市公設地方卸売市場 管理事務所内)
電話番号:024-553-1213
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