事業名
地域農業構造転換支援事業
事業内容
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
助成対象者
地域計画に位置付けられた担い手
※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織
事業実施地区
以下のいずれか1つを達成することができる(見込みがある)地区
- 地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)
- 現行の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること
成果目標
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組むこと
- 経営面積の3割又は4ha以上の拡大
- 付加価値額1割以上の拡大
(付加価値額=収入総額ー費用総額+人件費) - 労働生産性3%以上の向上
補助の対象となるもの
農作物の生産その他農業経営の開始、若しくは規模拡大に必要な機械・施設の取得 等
なお、次の要件を満たすものが対象になります。
- 農業用機械のリース導入も対象(補助率:定額。取得額相当の3/7)
(成果目標に加え、リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合) - 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
- 成果目標の達成に直結するものであること
- 既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと
- 導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- 既に購入(契約)している機械等でないこと
例えば、上記の条件を満たす以下のものが導入できます。
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
- 乾燥調製施設(乾燥機等)、集出荷施設(選果機等)農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設
- ビニールハウス
などが支援の対象となります。
補助率及び補助上限額
3/10以内(個人:1,500万円以内、法人:3,000万円以内)
注意事項
- 要望いただいても、採択とならない場合があります。
- 既に購入された機械は補助の対象になりません。