福島県では、県産食品の安全性を確保するために、摂取や出荷等を差し控えるよう要請している食品があります。

生産者の方々や集荷・販売・加工等に携わる事業者の方々におきましては、下記事項についてご承知の上、ご注意くださいますようお願いいたします。

  1. 農林水産物の仕入、販売にあたっては、出荷等を差し控えるよう要請している市町村の区域で産出された該当品目でないことを必ず確認するとともに、該当品目の受け入れを行わないこと。なお、確認にあたっては毎日更新される最新版の制限等のリストでおこなうこと。
  2. 品目の出荷制限等は制限等となった当該産年のみでなく、その後も継続すること。
  3. 出荷制限等を受けた区域で生産された品目は、乾燥や水煮などの加工食品の原材料として使用しないこと。
  4. 出荷制限や解除は、県がおこなう緊急時環境放射線モニタリングの結果により判断されるものであり、自主検査等による判断は厳に慎むこと。また、出荷等を差し控えるよう要請している品目の持ち込みや、出荷・流通していることを確認した場合には、速やかに県農林事務所に連絡すること。

(注意)下記のホームページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部 農業振興課 生産振興係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-7720
ファックス:024-533-2725
お問い合わせフォーム