市民交通災害共済の加入期間中に国内での交通事故によるけがで入院・通院した場合、またお亡くなりになった場合、見舞金・弔慰金を請求することができます。
ただし、故意または重大な過失(酒気帯び、無免許、速度違反等)による交通事故の場合は見舞金、弔慰金はお支払いできません。
なお、歩行中に転倒し怪我をした場合など、給付対象外となる場合もあります。
見舞金額
入院・通院の治療実日数により見舞金が受け取れます。同じ日に複数の診療科・病院で治療を受けた場合の治療日数は1日となります。
等級 |
災害の程度 |
金額 |
---|---|---|
1等級 |
死亡した場合 |
100万円 |
2等級 |
入院通院270日以上 |
30万円 |
3等級 |
入院通院200日以上 |
20万円 |
4等級 |
入院通院150日以上 |
15万円 |
5等級 |
入院通院120日以上 |
10万円 |
6等級 |
入院通院90日以上 |
8万円 |
7等級 |
入院通院60日以上 |
6万円 |
8等級 |
入院通院30日以上 |
5万円 |
9等級 |
入院通院8日以上 |
3万円 |
10等級 |
入院通院4日以上7日以下 |
2万円 |
重度障害見舞金
自動車損害賠償保障法施行令第1級または第2級の障害に該当する場合は、上記見舞金に加えて30万円をお支払いします。
請求受付窓口・受付時間
・福島市役所生活課 平日午前8時30分から午後5時まで
・各支所・出張所 平日午前8時30分から午後5時まで
※西口行政サービスコーナーでは、見舞金の請求手続きは受け付けていません。
提出書類
・福島県市民交通災害共済見舞金請求書・領収書(2枚複写)
※福島市役所生活課、各支所・出張所の窓口に備え付けています。
・会員証兼領収書
・交通事故証明書
※交通事故証明書は、自動車安全運転センター(運転免許センター内)で発行しています。交通事故証明書の写しを提出する場合は、原本証明が必要です。
・診断書
※診断書は、医療機関で証明したものです。写しを提出する場合は、原本証明が必要です。診断書に傷害名・原因・入院治療日数・通院治療実日数が記載されていれば、医療機関の様式でも提出できます。
・振込口座
※見舞金の請求者は、災害を受けたかた本人となり、請求者名義の口座に振り込みます。なお、災害を受けたかたが未成年の場合は、親権者が請求者となります。
※手続きの際は、金融機関名、支店名、普通・当座の別、口座番号、名義人を確認しますので、通帳など分かるものをご持参ください。
・印鑑(認印で構いませんが、スタンプ印での受付は出来ませんのでご注意ください)
請求期間
見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内となります。
また、見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内となります。
交通事故証明書が取得できない場合の特例
・自転車事故の場合(自転車対自転車・自転車対歩行者の事故、自損事故)
「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の見舞金を請求することができます。
※様式は、市役所生活課・各支所・出張所の窓口に備え付けています。
・交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合
「救急搬送証明書」(消防署長または病院長発行のもの)により、交通事故証明書と同様に取り扱います。
・人身事故証明書入手不能理由書により、保険会社から自賠責保険金が支払われた場合
次の2つの書類を揃えて提出すれば、交通事故証明書と同様に請求することができます。
1.「自認書」
※福島市役所生活課、各支所・出張所の窓口に備え付けています。
2.保険会社で使用した「人身事故証明書入手不能理由書」
※人身事故証明書入手不能理由書の写しを提出する場合は、原本証明が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3787
ファックス:024-529-5220
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