客引き行為等の防止に関する条例
平成23年4月1日から、市内の繁華街において、風俗関連の強引な客引きなどを禁止する「客引き行為等の防止に関する条例」が施行されています。
また、令和2年3月に条例の一部を改正し、7月1日から客引き等に係る禁止事項の適正化を図っています。
どのように改正されたの?
条例にて「接待をして、飲食をさせる行為」と「人の性的好奇心をそそる行為」の提供、この両方を行う営業の客引き行為等を禁止していましたが、今回の改正により「接待をして、飲食をさせる行為」もしくは「人の性的好奇心をそそる行為」いずれか一方を行う営業の客引き行為等を禁止します。

どのような営業のどんなことを禁止するの?
客引きなどが規制される営業と、禁止される行為は次のとおりです。
対象となる営業 |
禁止行為 |
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例1 |
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例2 |
ファッションヘルスなど 【人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業】 |
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例3 |
風俗案内 【例1、例2の営業に関する情報を、利用者の求めに応じて提供する。(有償・無償を問わない)】 |
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- (注意)例1、例2ともに、そのような営業だと見せかけている場合も対象になります。
- (注意)例1から例3以外の営業(居酒屋など)のビラ配りなどは本条例の規制の対象になりません。(ただし、悪質な場合については、「県迷惑行為等防止条例」など他法令の規制対象となることがあります。)

禁止するのはどんな場所?
下記禁止区域の公共の場所など(道路や広場、駐車場など一般のかたが通行・出入りできる場所)です。

誰にどのような罰則が違反すると科せられるの?
条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。
対象 |
罰則 |
---|---|
(1)客引きまたは誘引をおこなった者 |
3月以下の懲役または20万円以下の罰金 |
(2)客引きまたは誘引を常習的におこなった者 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
(3)客引きまたは誘引をおこなった者の雇用主など | 20万円以下(常習的におこなった場合50万円以下)の罰金 |
用語解説
- 客引き/相手を特定して、客や利用者となるように誘うこと
- 誘引/通行人など不特定の人に、ビラなどを見せたり配ったりして、客や利用者となるように誘うこと
- 客待ち/客引きや誘引の相手を待つこと
