客引き行為等の防止に関する条例

平成23年4月1日から、市内の繁華街において、風俗関連の強引な客引きなどを禁止する「客引き行為等の防止に関する条例」が施行されています。

また、令和2年3月に条例の一部を改正し、7月1日から客引き等に係る禁止事項の適正化を図っています。

どのように改正されたの?

条例にて「接待をして、飲食をさせる行為」と「人の性的好奇心をそそる行為」の提供、この両方を行う営業の客引き行為等を禁止していましたが、今回の改正により「接待をして、飲食をさせる行為」もしくは「人の性的好奇心をそそる行為」いずれか一方を行う営業の客引き行為等を禁止します。

改正の概要説明の図

どのような営業のどんなことを禁止するの?

客引きなどが規制される営業と、禁止される行為は次のとおりです。

規制の対象および禁止行為について
 

対象となる営業

禁止行為

例1

  • クラブ
  • キャバクラ
  • ホストクラブ など
【客の談笑の相手になったり、カラオケやゲームなどでもてなして飲食させる営業】
  • 客引き
  • 誘引
  • 客待ち

例2

ファッションヘルスなど
【人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業】
  • 客引き
  • 誘引
  • 客待ち

例3

風俗案内
【例1、例2の営業に関する情報を、利用者の求めに応じて提供する。(有償・無償を問わない)】
  • 客引き
  • 誘引
  • 客待ち
  • (注意)例1、例2ともに、そのような営業だと見せかけている場合も対象になります。
  • (注意)例1から例3以外の営業(居酒屋など)のビラ配りなどは本条例の規制の対象になりません。(ただし、悪質な場合については、「県迷惑行為等防止条例」など他法令の規制対象となることがあります。)
お店の前での客引きのイメージイラスト

禁止するのはどんな場所?

下記禁止区域の公共の場所など(道路や広場、駐車場など一般のかたが通行・出入りできる場所)です。

禁止区域の地図

誰にどのような罰則が違反すると科せられるの?

条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。

罰則の詳細

対象

罰則

(1)客引きまたは誘引をおこなった者

3月以下の懲役または20万円以下の罰金
(2)客引きまたは誘引を常習的におこなった者 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
(3)客引きまたは誘引をおこなった者の雇用主など 20万円以下(常習的におこなった場合50万円以下)の罰金

用語解説

  • 客引き/相手を特定して、客や利用者となるように誘うこと
  • 誘引/通行人など不特定の人に、ビラなどを見せたり配ったりして、客や利用者となるように誘うこと
  • 客待ち/客引きや誘引の相手を待つこと
路上での客引きのイメージイラスト

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