客引き行為の指導対象・事例について解説します。

このような行為が指導対象になります(事例)

つきまとい・進路妨害

・通行人の横や後ろを数メートルにわたって歩きながら、「お兄さん、居酒屋探してない?」と声をかけ続ける。
・通行人の正面に回り込んで立ちふさがり、進路を遮って店を勧誘する。
 

客待ち

・客引き行為をする目的で、路上でスマホをいじったり仲間と談笑したりしながら、客を探して長時間立ち止まる。
・誘引目的で、看板を持って路上に立ち、通行人を物色する。(風俗関連営業のみ)
 

執拗な勧誘

・一度「いらない」「急いでいる」と断られたにもかかわらず、さらに「安くするから」「一杯だけ」と重ねて声をかける。
 

公共の場所の不当占拠

・点字ブロックの上や、通行の妨げになる場所に立って呼び込みを行う。
・自転車やバイクを路上に停め、それを拠点にして通行人に声をかける。
 

このような行為は指導の対象外です(事例)

以下の行為は「誘引」にあたり、風俗関連営業以外の業種においては、指導の対象となりません。なお、風俗関連営業においては、これまでどおり禁止となります。

店舗の敷地内での呼び込み

・道路に出ず、自店舗の敷地内(入口など)で「いらっしゃいませ」と発声する。

不特定多数への挨拶

・誰か一人を追いかけるのではなく、通行している人全体に向けて「空席あります、どうぞ」と声をかける。

単なるチラシ配布

・通行を妨げることなく、受け取ろうとする人にだけチラシを渡し、そのまま深追いしない。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3787
ファックス:024-529-5220
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