11月25日から12月1日は『犯罪被害者週間』です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪等の被害に遭われた方やご家族・ご遺族は犯罪そのものによって傷つくだけでなく、その後の生活の中でもさまざまな困難に直面しています。周囲の犯罪被害への理解が支えにつながります。傷ついた人を地域社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会を築きましょう。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
私たちにできること
- 直接的な被害だけでなく、二次被害に苦しめられていることもあることを理解する。
- 相談があった時には、否定せずに話を聴く。
- 普段通りにあいさつや声をかけるなど、今までと同じ態度で接し、見守る。
事業者のみなさまへ
- 犯罪被害者等に対する理解が進むよう従業員へ周知する。
- 犯罪被害者等は、警察・病院・裁判所などへ何度も赴く必要があるため、年次有給休暇に加え、休暇への配慮や配置転換などを行う。
標語募集
警察庁では、犯罪被害者等の置かれている状況に関する理解と支援の協力を呼びかける標語を募集しています。
詳しくは下記チラシをご覧ください。
令和7年度「犯罪被害者等支援に関する標語」募集チラシ (PDFファイル: 4.3MB)
犯罪被害者等支援パネル展
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性、相談窓口などを広報啓発するため、犯罪被害者週間に合わせ、パネル展を開催しました。
- とき 令和6年11月25日~12月5日 午前10時~午後7時
- ところ まちなか交流施設「ふくふる」
- 主催 福島市・ふくしま被害者支援センター
