概要
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証されます。
手続きの流れ
法施行日の令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方には、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、筆頭者等へ記載を予定する氏名の振り仮名が通知が送付されますので、記載内容を必ずご確認下さい。
- 福島市の通知送付は7月下旬を予定しています(圧着はがき)。
- 令和7年5月26日以降、1年間に限り氏名の振り仮名の届出ができます。
- 通知が届いていなくても振り仮名の届出ができます。
- 一度届出した振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 令和7年5月26日以降に出生届や帰化をした方は、その届出の際に記載した振り仮名が記載されます。
振り仮名届出の要否
通知の振り仮名が正しい
→届出不要です。届出をしなくても通知のとおりに振り仮名が戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が誤っている
→必ず正しい振り仮名を届け出てください。
振り仮名の記載
- 届出した場合は、順次戸籍に記載します(住民票にも記載します)。
- 令和8年5月25日までに届出がなかった方については、通知した振り仮名を市区町村長が記載します。
- 届出がなかった場合に市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の期間
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
届出先・届出方法
本籍地市区町村、住所地市区町村の戸籍窓口への届出
氏又は名の振り仮名届を、本籍地区町村または住所地市区町村へ提出して下さい。
マイナポータルからの届出
手続き方法:法務省HPオンライン届出について(moj.go.jp)
本籍地市区町村への郵便による届出
氏または名の振り仮名届を記載し、本籍地市区町村へ郵送して下さい。
お問い合わせ先
制度内容やマイナポータルの手続き方法について
法務省コールセンターにお問い合わせください。
0570-05-0310(専用コールセンター)
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
振り仮名通知の記載内容について
本籍地市区町村へご確認ください。