概要
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。
戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証されます。
手続きの流れ
法施行日の令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方には、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、筆頭者等へ記載を予定する氏名の振り仮名が通知が送付され、通知された振り仮名に相違ある場合は正しい振り仮名を届け出することとされました。
- 一度届出した振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 令和7年5月26日以降に出生届や帰化をした方は、その届出の際に記載した振り仮名が記載されます。
振り仮名通知について
- 福島市の通知は令和7年7月23日に発送しました(圧着はがき)。
- 通知は、戸籍の筆頭者の方に送付しています。(筆頭者の方が除籍されている場合は宛先を以下の順により送付します。配偶者、同じ戸籍の在籍者)
- 同じ戸籍にいる方で、住所が異なる方には、分けて通知を送付しています。
- 住所が外国の方には送付していません。
振り仮名の記載
振り仮名の届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までとされ、通知された通知に記載された振り仮名が正しい場合は届出不要、異なる場合は必ず届出することとされました。
- 届出した方は、順次戸籍に記載します(住民票、戸籍の附票にも記載します)。
- 令和8年5月25日までに届出がなかった方については、通知した振り仮名を市区町村長が令和8年6月以降に記載します。
- 福島市本籍の方は令和8年9~10月頃に記載が完了する見込みです。
- 届出がなかった場合に市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
記載された振り仮名を変更する場合
- 振り仮名の届をした方は、変更するには家庭裁判所の許可を得て、届出します。
- 振り仮名の届をしていない方(市町村長記載により振り仮名を記載された方)は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで振り仮名を変更することができます。
詳細は、氏名の振り仮名の変更届のページをご覧ください。
振り仮名を記載されていない方
海外在住者等で戸籍に振り仮名が記載されていない方は、本籍地又は住所地の市町村窓口にお問い合わせください。申し出により振り仮名を記載します。
お問い合わせ先
振り仮名の記載時期は、本籍地の市区町村へご確認ください。
福島市本籍の方は、市民課戸籍係へお問い合わせください。