子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合に必要な手続きです。

任意認知届(出生した子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

認知をする父

届出に必要なもの

  1. 認知届
  2. 本人確認書類
    (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。

注意

認知される子が成人の場合はその子の承諾が必要です。

届出地

父、子の本籍地、父の所在地のいずれかの市区町村役場

胎児認知届(産まれてくる子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

認知をする父

届出に必要なもの

  1. 認知届
  2. 本人確認書類
    (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。

注意

胎児の母の承諾が必要です。

届出地

母の本籍地

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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