法的親子関係を作りたいときに必要な手続きです。縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。
養子縁組届に関する記入例のダウンロード
記入例(更新日:令和7年5月26日) (PDFファイル: 213.6KB)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
- 養親
- 養子(15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 養子縁組届
- 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点の提示が必要です。 - 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
- 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
- 基本的に下記の条件が必要ですが、条件によって手続きが異なりますので必ずご相談ください。
[主な条件]- 養親となるかたは、成年に達している必要があります。
- 養子となるかたは、養親となる人の尊属・年長者でないことが条件です。
- 基本的に未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
(自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。) - 基本的に配偶者のあるかたが未成年者を養子とするには、配偶者とともにすることが必要です。
(配偶者の嫡出子を養子とする場合などは、この限りではありません。) - 基本的に配偶者のあるかたが縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。
(配偶者とともに縁組をする場合などは、この限りではありません。)
届出地
養子、養親の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
条件によって異なりますのでご相談ください。