養子縁組(法的親子関係)を消滅させたいときに必要な手続きです。
養子離縁届に関する記入例のダウンロード
記入例(更新日:令和7年5月26日) (PDFファイル: 212.1KB)
養子離縁届(話し合いにより離縁をする場合【協議離縁】)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
- 養親
- 養子(15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 養子離縁届
- 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点の提示が必要です。 - 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
届出地
養子、養親の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
養子離縁届(裁判により離縁をする場合【調停・審判・判決離縁】)
届出期間
裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
届出できるかた
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届出が可能です。)
届出に必要なもの
- 養子離縁届
- 各種判決謄本等
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
- 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
- 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
届出地
養子、養親の本籍地、所在地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
縁組中の氏を離縁後もそのまま使用したい場合(離縁の際に称していた氏を称する届)
- 養子縁組によって氏が変わったかたは、離縁をすると縁組前の氏にもどります。
- 縁組中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨届出ることにより引き続き氏を使うことができます。
- ただし縁組の期間が7年を経過していることが必要です。
届出期間
離縁の日から3か月以内(養子離縁届と同時に届出をすることもできます。)
届出できるかた
縁組によって氏が変わったかた
届出に必要なもの
- 離縁の際に称していた氏を称する届
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
条件によって異なりますのでご相談ください。