戸籍の関係手続きについて、受付をしない(不受理)とするときに必要な手続きです。
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
該当する届の届出人となる本人
届出に必要なもの
- 不受理申出届
- 本人確認書類 (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。
注意
- 認知・養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚届(裁判所における調停等によるものは除く)が対象です。
- 原則本人が窓口で手続きをおこなう必要があります。
届出地
申出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
福島市の受付窓口と受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
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市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |