戸籍の関係手続きについて、受付をしない(不受理)とするときに必要な手続きです。

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

該当する届の届出人となる本人

届出に必要なもの

  1. 不受理申出届
  2. 本人確認書類 (注意)第1号書類から1点の提示が必要です。

注意

  • 認知・養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚届(裁判所における調停等によるものは除く)が対象です。
  • 原則本人が窓口で手続きをおこなう必要があります。

届出地

申出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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