結婚をしようとする方が、法的に夫婦となる場合に必要な手続きです。
婚姻届に関する記入例のダウンロード
記入例(更新日:令和7年5月26日) (PDFファイル: 224.6KB)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
婚姻する夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点の提示が必要です。 - 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
注意
- 証人欄に成年2名の署名が必要です。
- 夫妻の双方・一方が外国籍の場合は婚姻届(外国籍の場合)をご覧ください。
- 婚姻届はA3サイズのものをお使いください。必ずしも福島市の様式である必要はありません。
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
婚姻届の事前審査について
夜間や休日の開庁時間外に届出をする場合、休日・夜間受付にてお預かりした届書類の審査は翌開庁日におこないます。
内容や添付書類に不備等があった場合は、再度ご来庁いただいて追記・修正をしていただく場合もあるため、実際の提出前に事前審査を受けることをお勧めします。
(事前審査とは、婚姻届を提出する前にあらかじめ届書に記入いただいた内容について確認することです。平日の開庁時間に市役所市民課及び各支所で承ります。)
事前審査時にお持ちいただくもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
事前審査時の注意点
事前審査を受けていただいた時点での届書の内容を確認するものです。届書提出後に改めて審査をおこなった結果、再度ご来庁いただいて追記・修正をお願いする場合もありますので、ご承知おきください。
関連する手続き
主な手続きのご案内(婚姻)をご覧ください。
主な手続きのご案内(婚姻) (PDFファイル: 405.5KB)
婚姻届を提出するお二人へ(婚姻記念日祝福事業)をご覧ください。