離婚しようとするときに必要な法的手続きです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
離婚届(日本籍と外国籍のかたが話し合いにより離婚をする場合【協議離婚】)
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出できるかた
離婚する夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点の提示が必要です。
注意
- 届書の証人欄に成年2名の署名が必要です。
- 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
- 外国籍のかたの記入方法は、日本籍のかたと異なりますのでご相談ください。
- 届書は必ずA3サイズのものをお使いください。
届出地
日本籍のかたの本籍地、夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
離婚届(日本籍と外国籍のかたが裁判により離婚をする場合【調停・審判・判決・和解・請求の認諾】)
届出期間
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
届出できるかた
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届け出が可能です。)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 各種判決謄本等
注意
- 親権者は調停、審判、判決、和解、請求の認諾のときに決定されます。
- 調停の場合は、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合は、審判書謄本及び確定証明書が必要です。
- 判決の場合は、判決の謄本及び確定証明書が必要です。
- 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
- 外国籍のかたの記入方法は、日本籍のかたと異なりますのでご相談ください。
届出地
日本籍のかたの本籍地、夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場
離婚届(双方が外国籍の離婚の場合)
- 離婚成立の要件は該当する外国籍の本国法によります。
- 本国法によっては日本の市区町村長に届出ができることもあります。
婚姻前の氏に変更したい場合(戸籍法107条の3)
- 外国籍のかたと離婚しても氏に変動はありません。
- 婚姻時に氏を変更し、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、届出が必要です。
- 離婚後3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。
届出期間
離婚後3か月以内
届出できるかた
氏を変更するかた
届出に必要なもの
- 外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条の3の届)
- 個人番号カード・住民基本台帳カード
(注意)お持ちのかたで、姓が変わるかた
届出地
氏を変更するかたの本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
関連する手続き
- 主な手続きのご案内(離婚)をご覧ください。
- 養育費の取り決めに関することについては、資料をご覧ください。
主な手続きのご案内(離婚) (PDFファイル: 406.4KB)
福島市の受付窓口と受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
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市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
令和6年5月の民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)成立により、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されます。
この法律は、一部の規定を除き令和8年の施行が予定されています。
離婚後の親権についても、父母双方を親権者と定めることが可能となります。
詳細は、下記法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html