令和6(2024)年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法改正により、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が変更となります。
離婚後の親権についても単独親権のほかに父母双方を親権者と定めることが可能となります。
この法律は令和8(2026)年4月1日から施行されます。
詳細は、下記法務省パンフレット、ホームページをご覧ください。
(法務省HP)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
(法務省パンフレット )父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 1.8MB)