戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更するときに届け出る手続きです。
氏名振り仮名を変更する場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの振り仮名の届出期間に振り仮名の届出をした方か、振り仮名の届出をしていない方(市町村長により職権記録された方)かによって、手続きが異なります。
氏名の振り仮名の届出をした方
振り仮名の届出をしたことにより戸籍に振り仮名が記載された方は、家庭裁判所から振り仮名の変更の許可を得る必要があります。
家庭裁判所から振り仮名変更の許可を得た後に、交付される書類を添えて、本籍地又は住所地の市区町村へ振り仮名の変更届を届出してください。
添付書類:家庭裁判所から交付される変更許可の審判書謄本及び確定証明書
届書様式
氏の振り仮名の変更届(戸107条の3)(PDFファイル:270.6KB) (A4判で印刷)
振り仮名の届出をしていない方(市町村長記録された方)
市町村長記録により氏名の振り仮名が記載された方は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更をすることができます。
下記の届書に記載し、本籍地または住所地の市区町村に届出をしてください。
(注)ただし、令和7年5月26日以降に下記の届により氏名の振り仮名が記載された方は、氏名振り仮名の変更に家庭裁判所の許可が必要となります。
出生届(子の名の振り仮名)、国籍取得届(国籍を取得した者の氏名の振り仮名。すでにある戸籍に入籍した場合は名の振り仮名)、帰化届(帰化した者の氏名の振り仮名)、就籍届(氏名の振り仮名。すでにある戸籍に入籍した場合は名の振り仮名)
届書様式
記載例
届出できる振り仮名の文字
戸籍に記載する文字の振り仮名として使用できる文字は以下のとおりです。
| アイウエオ | カキクケコ | サシスセソ | タチツテト | ナニヌネノ |
| ハヒフヘホ | マミムメモ | ヤユヨ | ラリルレロ | ワヲン |
| ガギグゲゴ | ザジズゼゾ | ダヂヅデド | バビブベボ | パピプペポ |
| ヴ | ァィゥェォ | ャュョヮッ | ー(長音記号) |
届出できる氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられている文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載をされている者が、一般の読み方以外の読み方を自らの氏名の振り仮名として使用している場合は、振り仮名の届出に際して、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
法務省は、この一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面として、パスポート(旅券)や預貯金通帳など氏名の読み方が記載されているものを想定しています。
また、一般の読み方である旨を届書「その他」欄に記載するほか、別紙様式書面に辞典等の記載を引用するなどして提出し、一般的な読み方であることを明らかにすることもできます。
届出できるかた(届出人)
氏の振り仮名の変更届
届出人:戸籍の筆頭者(筆頭者に配偶者がある場合は、筆頭者及びその配偶者)
除かれている場合は以下の順で在籍しているものが届出人となります。
- 配偶者(現に在籍している者に限る)
- 現に戸籍に在籍している者(複数人いる場合はいずれでも可能)
名の振り仮名の変更届
届出人:本人
年齢により届出人資格が下記のとおりとなります。
- 18歳以上は、本人
- 15歳以上18歳未満は、本人または親権者(全員)
- 15歳未満は、親権者(全員)
届出人に法定代理人がいる場合は法定代理人全員による共同届となります。(婚姻中の父母の15歳未満の子の変更届は父母が2名共同で届出します)
届出人となる者に成年後見人または未成年後見人がいる場合は成年後見人または未成年後見人が届出人となります。
届出に必要なもの
-
氏の振り仮名の変更届
-
名の振り仮名の変更届(1名につき1枚)
-
(家庭裁判所の許可を得て届出する場合)裁判所の交付する審判書謄本、確定証明書
(届書は届出するものを記載し届出。両方届出する場合は両方を提出)
(成年後見人または未成年後見人が届出をする場合)後見登記事項証明書
届出する振り仮名が一般の読み方ではない場合
自らの使用する読み方が通用していることを証する書面の提出が必要です。
旅券(パスポート)、銀行口座預金通帳、病院等の診察券(ふりがな記載されているもの)
公的機関等から交付された書面で振り仮名が確認できるもの、その他現に使用する振り仮名が確認できる書面
(いずれか一つを提出。原本確認・コピー受領)
届出地
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
福島市の受付窓口と受付時間
| 受付窓口 | 受付時間 |
|---|---|
| 市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土、日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
振り仮名の通知について
- 福島市では、令和7年7月23日に通知(圧着はがき)を発送しました。
- 通知は戸籍の筆頭者宛てに送付しています。(戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合はおなじ戸籍にいる方を宛先として通知を送付しています。)
- おなじ戸籍の方で、住所が異なる方には別途通知を送付しています。
- 住所が国外の方には通知を送付していません。
振り仮名の戸籍への記載について
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に振り仮名の届をした方は、届出した振り仮名を戸籍に記載しています。
- 振り仮名の届出をしていない方は、本籍地の市町村長が、令和8年5月26日以降戸籍に振り仮名を記載します。
- 住所が国外で戸籍に振り仮名が記載されていない方は本籍地に申出書を提出することにより、氏名の振り仮名が記載できます。
振り仮名を変更した場合に注意していただきたいこと
行政手続きなどで使用していた振り仮名から変更した場合は関係機関に変更の手続きについてご確認ください。
年金を受給されている方は、年金受取口座との整合性や年金手続きで登録している氏名振り仮名と異なることにより年金支給が停止される可能性もあることから、年金事務所に必要な手続きについてご確認ください。厚生労働省・日本年金機構周知チラシ(PDF:170KB)