住居表示

市街地の建物表示をよりわかりやすくするため、福島市では街区方式を用いた住居表示を実施しています。
住居表示を実施することで訪問が容易になり、郵便物の誤配を防ぐことができます。

住居表示に関する届け出の種類

下記内容に該当する場合、申し出により新しい住居番号または住居番号へ枝番を付番します。

届出一覧

届出(申出)の内容

届出(申出)期間

必要なもの

<住居番号の付番>

  • 建物を新築した場合
  • 同一敷地内で建物を建替えた場合

建築工事着工から竣工まで

  • 住居表示に関する届出書
  • 土地の公図の写し
  • 建物の配置図
  • 建設地周辺の地図

<住居番号の付番>

  • 建物の主要な出入口に変更があったとき
  • 建物を取り壊したとき

変更が生じたとき

  • 住居表示に関する申出書
  • 土地の公図の写し
  • 建物の配置図
  • 建設地周辺の地図

<住居番号の変更>

  • 近隣の建物の住居番号と重複している
  • 近隣の建物の住居番号と将来、重複が予想される
  • 建物の主要な出入口に変更があったとき
指定なし
  • 住居表示に関する申出書
  • 枝番号付番に関する申出書
  • 土地の公図の写し
  • 建物の配置図
  • 建設地周辺の地図

<住居番号への枝番号付番>

  • 近隣の建物の住居番号と重複している
  • 近隣の建物の住居番号と将来、重複が予想される
指定なし
  • 住居表示に関する申出書
  • 枝番号付番に関する申出書

<住居表示板の再交付>

  • 門扉、堀等の損壊により滅失したとき
  • 破損、退色により判断ができなくなったとき
指定なし
  • 住居表示板再発行申請書

再発行した住居表示板は後日、申請者宛てに郵送します。

※住居番号変更後、住民票や各関係手続きの住所変更をお願いします

※運転免許証、不動産登記簿などの住所変更等手続きにより発生する費用は、自己負担となります。

 

住居表示に関する届出書

住居表示に関する申出書

枝番号付番に関する申出書

住居表示板再発行申請書

申請方法

必要事項をご記入のうえ申請・申出に対し必要なものを添付し、下記いずれかの方法で申請してください。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

街区方式

町の区域を道路などによって区画した場合、その区画された地域を「街区」といい、その街区につけられる符号を「街区符号」といいます。「住居番号」はその街区符号のなかで建物につけられる番号であり、街区符号と住居番号を用いて表示する方法を「街区方式」といいます。

街区符号

福島市五老内町3番1号の場合、街区符号は「3番」にあたります。

住居番号

福島市五老内町3番1号の場合、住居番号は「1号」にあたります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-1020
ファックス:024-528-2454
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