住居表示
市街地の建物表示をよりわかりやすくするため、福島市では街区方式を用いた住居表示を実施しています。
住居表示を実施することで訪問が容易になり、郵便物の誤配を防ぐことができます。
住居表示に関する届出書
住居表示に関する届出書(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 171.2KB)
住居表示に関する届出書(更新日:令和4年10月12日) (Wordファイル: 33.0KB)
住居表示に関する届出書 記入例(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 245.5KB)
住居表示に関する申出書
住居表示に関する申出書(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 169.7KB)
住居表示に関する申出書(更新日:令和4年10月12日) (Wordファイル: 33.0KB)
住居表示に関する申出書 記入例(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 218.7KB)
枝番号付番に関する申出書
枝番号付番に関する申出書(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 170.1KB)
枝番号付番に関する申出書(更新日:令和4年10月12日) (Wordファイル: 33.0KB)
枝番号付番に関する申出書 記入例(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 204.7KB)
住居表示板再発行申請書
住居表示板再発行申請書(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 110.7KB)
住居表示板再発行申請書(更新日:令和4年10月12日) (Wordファイル: 32.5KB)
住居表示板再発行申請書 記入例(更新日:令和4年10月12日) (PDFファイル: 187.3KB)
街区方式
町の区域を道路などによって区画した場合、その区画された地域を「街区」といい、その街区につけられる符号を「街区符号」といいます。「住居番号」はその街区符号のなかで建物につけられる番号であり、街区符号と住居番号を用いて表示する方法を「街区方式」といいます。
街区符号
福島市五老内町3番1号の場合、街区符号は「3番」にあたります。
住居番号
福島市五老内町3番1号の場合、住居番号は「1号」にあたります。
住居表示実施区域
住居表示実施区域一覧表をご覧ください。
住居表示実施区域で建物を新築または改築した場合
届出(申出)の内容 | 届出(申出)期間 | 必要なもの |
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建築工事着工から竣工まで |
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変更が生じたとき |
|
住居番号へ枝番号を付番する場合
住居番号が重複している場合、申出により住居番号へ枝番号を付番することができます。
住居番号を変更できる場合
- 近隣の建物の住居番号と重複している
- 近隣の建物の住居番号と将来、重複が予想されるとき
申出に必要なもの
- 住居表示に関する申出書
- 枝番号付番に関する申出書
その他
運転免許証、不動産登記簿等の住所変更等手続きにより発生する費用は、自己負担となります。
住居表示板の再交付を希望する場合
破損、退色した住居表示板を申出により新しい住居表示板と交換します。
再交付ができる場合
- 門扉、塀等の損壊により減失したとき
- 破損または退色により判断ができなくなったとき
申請に必要なもの
住居表示板再発行申請書
その他
申請した住居表示板は後日、申請者宛てに郵送します。
申請方法
必要事項をご記入のうえ申請・申出に対し必要なものを添付し、下記いずれかの方法で申請してください。
- 受付窓口へ直接提出
- 郵送で提出
受付窓口と受付時間
受付窓口
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで