支援措置制度について
配偶者からの「暴力(DV)」「ストーカー行為等」「児童虐待及びこれらに準ずる行為」の被害者について、支援の必要性を確認した場合に、申し出の相手方となる者からの閲覧及び交付請求があっても、これを制限(拒否)する措置を行う制度です。
| 相手からの閲覧および交付の制限(拒否)を行う事項 |
| 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法第11条、11条の2) |
| 住民票(除票を含む)の写し等の交付(住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3) |
| 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付(住民基本台帳法第20条) |
※支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないこととされた請求まで拒否するものではありません。
※申出の内容に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合、支援措置を終了するこ とがあります。
申出人
福島市にお住まいで下記に該当するかたがDV等支援措置を申し出ることができます。
また、申出者と同一の住所を有する方についても併せて申し出ることができます。
| 1 | 配偶者虐待防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方 |
| 2 |
ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある方 |
| 3 | 児童虐待防止法第2条に規定する自動虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方 |
| 4 | その他上記に掲げる事項に準ずる方 |
DV等支援措置を受けるためのおおまかな流れ
| 1 | 相談機関(警察・女性のための相談支援センター・児童相談所等)への相談 | ||||
| 2 |
1ののち、市民課へ支援措置申出書を提出
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| 3 | 2ののち、市民課にて相談機関等へ支援の必要性について確認 | ||||
| 4 | 3ののち、市民課から申出人に対し、調査結果(支援開始)の連絡及び関係機関への情報共有 |
※各種相談は、必ずお引越し前にご相談ください。
※市にご相談いただいてから支援決定までおおよそ1か月程度の期間を要します。
注意事項
- 支援措置の期間は申出から1年間となります。期限到来前1か月前から期間の延長申出が可能です。
- 支援措置の期間到来後、延長申出がない場合は期限到来をもって支援措置終了となります。
- 支援措置開始後は、住民票の写し等の交付申請は「市民課総合窓口」及び「各支所窓口」、「西口行政サービスセンター」でのみ利用できます。(郵送申請、広域交付、コンビニでの交付ができなくなります)
- 住民票の写し等の交付時には、支援開始時にあらかじめ指定いただく本人確認書類の提示が必須となります。