次に当てはまる場合には、転入の届出が必要です。
- 他市町村から福島市への引越し
- 国外から福島市への引越し
- どの市区町村の住民票にも記載されていないかたの新たな住所の届出
【おすすめ】マイナンバーカードを利用したオンライン転入
マイナポータルにより、オンラインで転入届の事前申請が可能です(引越しワンストップサービス)。
後日、申請時に指定した窓口にお越しいただくことで、転入届の手続きが完了します。
なお、転出届の申請により転入届の事前申請まで完結しますので、マイナポータルで転出届がお済みのかたは改めて申請する必要はありません。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
従来の紙による転入
以下に当てはまるかたは従来の紙の届書に記入し手続きしてください。
- マイナンバーカードを持っていないかた
- オンラインでの届出を希望しないかた
- マイナポータル以外の方法で転出手続きをしたかた
- 国外からの転入のかた
届出ができる方
- 本人
- 本人が転入する世帯の世帯員(住所だけでなく世帯も同一)
その他のかたが届出される場合は委任状が必要です。
届出期間
福島市に住み始めた日から14日以内
届出に必要なもの
- 転出証明書
前住所地での転出手続きの際に交付されます。
ただし、マイナンバーカードを利用した転出届の場合は交付されませんので不要です。 - マイナンバーカード
マイナンバーカードを利用した転出届をしたかたは転出証明書の代わりに必要です。 - 本人確認書類
第1号書類から1点、または第2号書類から2点の提示が必要です。 - 在留カード・特別永住者証明書(外国人)
- その他
・国外から転入する場合はパスポートをお持ちください。
・本人または福島市で同一世帯のかた以外が届出される場合は委任状が必要で
す。
注意点
マイナンバーカードの注意点
- 住所変更等の手続きがありますので、転入するかた全員のカードをお持ちください。
- 署名用電子証明書の搭載を希望するかたが来庁できない場合、専用の委任状が必要です。
- 次の場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
- 転出予定日から30日以内、転入日から14日以内に転入の届出を行わなかった場合
- または転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行わなかった場合
詳しくはリンク先をご確認ください。
その他の注意点
- 外国人の転入届は、本庁の市民課総合窓口のみで受付します。
- 西口行政サービスコーナーでは一部の手続きができませんのでご注意ください。
受付窓口と受付時間
| 受付窓口 | 受付時間 |
|---|---|
|
市民課総合窓口、各支所、茂庭出張所 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
|
西口行政サービスコーナー |
平日の午前9時から午後5時15分まで |
関連する手続き
主な手続きのご案内(転入)をご覧ください。
主な手続きのご案内(転入) (PDFファイル: 426.5KB)
オンラインによる住民異動届の事前作成
マイナンバーカードをお持ちでないかたも、マイナポータルから住所等の情報を入力することで窓口来庁時の住民異動届の記入が不要になるサービスです。
入力の2営業日後以降に市民課総合窓口にお越しください。