福島市以外の市区町村から福島市へ引越しをしたときに届出が必要になります。国外から転入した場合や、いずれかの市区町村の住民票にも記載されていない方が、新たに住所を定める場合も転入の届出が必要です。
マイナンバーカードを利用した転入届の手続き
マイナンバーカードをお持ちの方でマイナポータルを利用できる方は、オンラインで転入届の事前申請が可能です(引越しワンストップサービス)。この手続きは転出届と転入届の事前申請が一度の入力で完結するため、転出届を送信された方は申請不要です。引越しワンストップサービスの詳細をご確認のうえご申請ください。なお、本サービスは手続きの事前申請のため、後日、来庁申請をした窓口にお越しいただき、転入届の手続きが完了します。
引越しワンストップサービス(マイナンバーカードをお持ちのかたが利用できる住所変更手続き)
転入届・国外転入届
届出のできる方
本人または福島市で同一世帯の方。
上記の方以外が届出される場合は委任状が必要です。
届出期間
福島市に住み始めた日から14日以内
届出に必要なもの
- 住民異動届
受付窓口で必要事項を記入してください。 - 転出証明書
前住所地の市区町村で交付を受けてください。ただし、マイナンバーカードを利用した転出届をされた方は不要です - マイナンバーカード
前住所地でマイナンバーカードを利用した転出届をされた方は必ずお持ちください。交付時にカードに設定したパスワードが必要です。
券面記載事項の変更を行うため転入される方全員分のカードが必要です。 - 本人確認書類
1号書類から1点、または第2号書類から2点の提示が必要です。 - 在留カード・特別永住者証明書(外国人の方)
- その他
・国外から転入する場合はパスポートをお持ちください。
・本人または福島市で同一世帯の方以外が届出される場合は委任状が必要で
す。
注意点
- 外国人の方の転入届は、市民課総合窓口でのみ受付となります。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、転出予定日から30日以内、転入日から14日以内に転入の届出を行わなかった場合、または転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行わなかった場合、カードが失効します。
- 西口行政サービスコーナーでは、一部お手続きができない方がいますので、詳しくは西口行政サービスコーナーの業務内容をご確認ください。
受付窓口と受付時間
| 受付窓口 | 受付時間 |
|---|---|
| 市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
|
平日の午前9時から午後5時15分まで |
関連する手続き
主な手続きのご案内(転入)をご覧ください。
主な手続きのご案内(転入) (PDFファイル: 426.5KB)
オンラインによる住民異動届の事前作成
オンラインで住民異動届の事前作成をすることで、窓口来庁時に住民異動届の記入が不要になるので、マイナンバーカードを利用しない方はこちらが便利です。事前作成だけでは手続きは完了しませんので後日市民課総合窓口にお越しください。また引越しワンストップサービスで申請いただいた方は事前作成の申請は不要です。
来庁時は優先的に受付しますが、混雑状況により時間をいただく場合があります。
電話AIサービスの実証実験を行っています
市民課への問い合わせをAIが職員の代わりに24時間応対します。
【実施期間】
令和8年1月28日(水曜日)8時30分~2月25日(水曜日)17時15分
【ご利用方法】
1.AI専用回線「050-1722-4616」へ電話をかけてください。
2.お問い合わせ内容をお話しください。
3.ご質問内容に応じて対話型AIが回答いたします。
【ご留意事項】
・AIが回答できないものについては市民課の電話番号を案内し、従来通り職員が対応します。(注意)職員の対応時間は平日8時30分~17時15分までとなります。
・AIが自動で音声応答を行いますが、すべての内容が正確・最新とは限りません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 市民課 登録係
福島市五老内町3番1号
AI専用回線:050-1722-4616
電話番号:024-573-1020
ファックス:024-528-2454
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