世帯主の死亡・転出等により、同一世帯の世帯員が世帯主となったときに、届出が必要です。
世帯主を変更する届出
届出人
本人または同一世帯の方
(注意)上記の方以外が届出される場合は委任状が必要です。
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出に必要なもの
- 住民異動届
(注意)受付窓口で必要事項を記入してください。 - 本人確認書類
(注意)第1号書類から1点、または第2号書類から2点の提示が必要です。 - その他
(注意)本人または同一世帯の方以外が届出される場合は委任状及び印鑑が必要です。
受付窓口と受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
平日の午前9時から午後5時15分まで |
関連する手続き
国民健康保険など
オンラインによる住民異動届の事前作成

オンラインで住民異動届の事前作成をすることができます。
手続きの詳細については、上記を参照のうえ、注意点等をご確認いただき作成してください。
事前作成だけでは手続きは完了しません。後日、市民課総合窓口までお越しいただき、手続きが完了します。
優先予約ではありません。来庁順にお呼びいたしますので、待ち時間が発生します。
世帯変更に伴い関連する手続きがある方や、住民票等の発行希望がある方については、手続き完了までお時間をいただきますのでご了承ください。