医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、医療費と介護サービス費の自己負担の合計が年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の限度額(下表参照)を超えた場合、その超えた金額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

支給が見込まれる世帯には、申請書などの案内をお送りします。

70歳未満のかたの自己負担限度額(年額)

70歳未満のかたの自己負担限度額(年額)の詳細

所得区分【総所得金額】(注釈)

限度額

上位所得2.【901万円超】

212万円

上位所得1.【600万円超~901万円以下】

141万円

一般2.【210万円超~600万円以下】

67万円

一般1.【210万円以下】

60万円

市民税非課税

34万円

(注釈)総所得金額等=総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除等)ー基礎控除

70歳から74歳のかたの自己負担限度額(年額)

70歳から74歳のかたの自己負担限度額(年額)の詳細

所得区分

限度額

【課税所得】

現役並み所得者

(注釈1)

【690万円以上】

212万円

【課税所得】

現役並み所得者

(注釈1)

【380万円以上690万円未満】

141万円

【課税所得】

現役並み所得者

(注釈1)

【145万円以上380万円未満】

67万円

一般【課税所得145万円未満】

56万円

低所得者2.(注釈2)

31万円

低所得者1.(注釈3)

19万円

  • (注釈1)70歳から74歳の加入者のなかに各区分の課税所得以上のかたがいる世帯
  • (注釈2)世帯主および国保加入者全員が市民是非課税の世帯
  • (注釈3)世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかた

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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