給与等の支払を受けている国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため会社等を休み、事業主から給与等の全部、または一部を受けることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 福島市国民健康保険の被保険者の方
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×三分の二×日数

  • (注意1)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
  • (注意2)支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

必要書類

1支給申請書

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請する場合、当面の間、下記(4)の提出は不要です。なお、医療機関の受診を問わず、(2)の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

2支給申請書記載例

申請先・問い合わせ先

国保年金課総務給付係へご申請ください。郵送でも受け付けしております。

国保年金課総務給付係:024-525-3773(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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