特別療養環境室に係る特別の料金(差額ベッド代)は、医療保険が適用される入院料(医療費)とは別に、患者の全額自己負担となります。
この病室は、入院患者がより快適な環境で入院生活を送れるように設置されたものです。基本的に患者の希望により選択する病室で、医療機関側から設備や費用などの説明を受け、同意書による同意をしたうえで入院となります。
特別療養環境室(差額ベッド室)の要件
- 病室の病床数(ベッド数)は4床以下であること。
- 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
- 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
- 特別の療養環境として適切な設備を有すること。
医療機関が差額ベッド代を求めてはならない場合
- 同意書による同意の確認を行っていない場合
- 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室(差額ベッド室)へ入院させる場合
- 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
特別療養環境室に係る特別の料金(差額ベッド代)に関する通知
下記のとおり厚生労働省より通知が出ています。
厚生労働省通知(抜粋) (PDFファイル: 418.8KB)
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成18年3月13日付け保医発0313003(最終改正:令和6年3月27日付け保医発0327第10号))から特別療養環境室に係る特別の料金(差額ベッド代)に関する部分を抜粋したものです。
特別療養環境室に係る特別の料金(差額ベッド代)に関する留意点
特別療養環境室に係る特別の料金(差額ベッド代)については、医療機関と患者さん及び御家族との話し合いによる解決が原則となります。