被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠4か月以上の死産、流産、人工妊娠中絶も支給の対象となります。

(注意)給付の事由が生じてから(出産の日の翌日から)2年を過ぎると、時効により支給ができなくなります。

出産育児一時金の概要

出産育児一時金支給金額
産科医療補償制度 支給金額
対象 500,000円
対象外 488,000円

国保から直接病院に支払う「医療機関等への直接支払制度」があります。詳しくは、出産する医療機関または総務給付係へお問い合わせください。

産科医療補償制度

分娩に関連して重度脳性麻痺となったお子様とご家族の経済的負担を補償する制度です。

詳しくは日本医療機能評価機構ウェブページをご覧ください。

申請について

申請書

申請書記入例

海外での出産や自宅での出産などの場合の申請書記入例

医療機関への直接支払制度を利用し差額が生じる場合の申請書記入例

申請書以外に必要なもの

  • 世帯主の通帳
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)
  • 直接支払制度を利用しない(または利用する)旨の合意文書の写し(海外での出産の場合は不要)
  • 出産費用の領収書・明細書の写し
  • 海外や自宅などでの出産の場合は、医師または助産師が発行した出生証明書などの出産の事実を証明する書類、または市区町村長が発行した戸籍抄本など
  • 代理人へ振込先を委任される場合は、申請書の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

受付窓口と受付時間

  • 受付窓口:
    • 国保年金課
    • 各支所・出張所
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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