海外渡航中に病気やけがでやむを得ない理由によって治療を受けた場合、申請により自己負担分を除いた医療費の一部が払い戻される場合があります。

  • (注意)給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年が過ぎると、時効により支給ができなくなります。
  • (注意)日本国内で保険適用となっていない治療については、支給対象になりません。

申請に必要な書類

申請書

添付書類

  • 診療内容明細書(現地の医師が記入する書類)
  • 診療内容明細書日本語翻訳文
  • 領収明細書(現地の医師が記入する書類)
  • 領収明細書日本語翻訳文
  • 現地発行の領収書原本
  • 現地発行の領収書の日本語翻訳文
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)
  • 受診された方のパスポート
  • 世帯主の通帳
  • (注意)申請書及び診療内容明細書、領収明細書は被保険者毎、医療機関毎、診療月毎に作成が必要となります。
  • (注意)代理人へ振込先を委任される場合は、申請書の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

受付窓口と受付時間

  • 受付窓口:
    • 国保年金課
    • 各支所・出張所
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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