旅行などで保険証を持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の治療用補装具を作製したとき、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻される場合があります。

(注意)給付の事由が生じてから(医療機関を受診した翌日から)2年が過ぎると、時効により支給ができなくなります。

1旅行先(国内)や、救急で保険証を持たずに病院などで治療を受け、医療費を10割負担した場合

申請書

申請書以外に必要なもの

  • 世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)
  • 領収書原本
  • 診療報酬明細書(レセプト)、もしくは同意書
  • 世帯主の通帳(相続の場合は相続人の通帳)
  • 相続人が申請される場合は、国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書
  • (注意)相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
  • (注意)代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

2遡及して福島市国民健康保険に加入し、前保険者に医療費を返納した場合

申請書

申請書以外に必要なもの

  • 世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)​​​​​​
  • 前保険者に支払った費用の領収書原本
  • 前保険者の返納通知書(内訳書)
  • 診療報酬明細書(レセプト)、もしくは同意書
  • 世帯主の通帳(相続の場合は相続人の通帳)
  • 相続人が申請される場合は、国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書
  • (注意)相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
  • (注意)代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

3医師が必要であると認めた治療用装具を作製した場合

申請書

申請書以外に必要なもの

  • 世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)
  • 医師が装着を認めた証明書(申請書の医師の意見欄を記載していただくか、任意の様式で証明書をもらってください。なお、弾性着衣、および小児治療用眼鏡については、申請書の意見欄ではなく、所定の様式で証明書をもらってください。(弾性着衣等装着指示書、弱視等治療用眼鏡作製指示書))
  • 支払った費用の明細が記載されている領収書原本
  • 世帯主の通帳(相続の場合は相続人の通帳)
  • 相続人が申請される場合は、国民健康保険給付費等にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書
  • (注意)相続の場合、被相続人が単身世帯や相続人と同一世帯でない際は、続柄の分かる戸籍等が必要となります。
  • (注意)代理人へ振込先を委任される場合、申請書裏面の委任欄に世帯主からの記入・押印が必要となります。

4はり・きゅう、あん摩マッサージの施術を受けた場合(受領委任制度について)

福島市では、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費の受領委任制度の取扱いを平成31年1月1日から導入しています。

受領委任制度の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)のかたは、地方厚生局(地方厚生支局)へ申請書類を提出してください。

平成31年1月1日施術分から、代理受領による療養費申請書は受付ができなくなり、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いとなります。

詳しくは厚生労働省ウェブページまたは(施術所の所在地を管轄する)地方厚生(地方厚生支)局のウェブページをご確認願います。

受付窓口

  • 受付窓口:
    • 国保年金課
    • 各支所・出張所
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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