自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
70歳未満のかたの場合
自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降の限度額 (多数) |
---|---|---|
上位所得【2】 〔901万円超〕 |
252,600円+(医療費-842,000円)×0.01 | 140,100円 |
上位所得【1】 〔600万円超901万円以下〕 |
167,400円+(医療費-558,000円)×0.01 | 93,000円 |
一般【2】 〔210万円超600万円以下〕 |
80,100円+(医療費-267,000円)×0.01 | 44,400円 |
一般【1】 〔210万円以下〕 |
57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 のかた |
35,400円 | 24,600円 |
〔〕(括弧)内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除
算定方法
- 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
- 病院や診療所ごとです。
- ひとつの病院でも医科・歯科がある場合は別計算です。
- ひとつの病院でも通院と入院は別計算です。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。
多数について
過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は、それぞれ【表1】の金額を超えた額が申請により支給されます。
合算について
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満のかたと70歳以上のかたが同じ世帯の場合
- 70歳以上のかたの外来分を個人単位で限度額を【表2】により算定します。
- 次に70歳以上のかたの入院を含めた世帯単位の限度額を【表2】により算定します。
- これに70歳未満の合算基準額をあわせます。
- 最後に国保世帯全体の限度額を【表1】により算定します。
70歳以上のかた(後期高齢者医療以外)の場合
自己負担限度額
区分 |
外来のみ受診した場合の限度額(個人ごとに計算) |
外来+入院および世帯ごとの限度額 |
---|---|---|
課税所得 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕 |
課税所得 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕 |
課税所得 |
80,100円+(医療費ー67,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕 | 80,100円+(医療費ー67,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕 |
一般(注釈1) |
18,000円〔年間14.4万円上限注釈7〕 |
57,600円〔4回目以降44,400円〕 |
低所得者 2(注釈2) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者 1(注釈3) |
8,000円 | 15,000円 |
〔〕(括弧)内は多数該当の場合の限度額。(多数については、70歳未満と同様です。)
70歳以上の入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。
(ただし、低所得者、現役並み2・1の区分に属するかたは、事前に「限度額認定証」の申請が必要です。)
区分について
- 注釈1…一般とは
70歳から74歳の国保加入者の中で課税所得が145万円未満になり、世帯の中で現役並み所得に該当するかたがいないかた。 - 注釈2…低所得者2とは
世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属するかた。 - 注釈3…低所得者1とは
世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属するかた。 - 注釈4…現役並み3とは(平成30年8月診療分から)
70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が690万円以上ある人がいる世帯に属するかた。 - 注釈5…現役並み2とは(平成30年8月診療分から)
70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が380万円以上690万円未満ある人がいる世帯に属するかた。 - 注釈6…現役並み1とは(平成30年8月診療分から)
70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が145万円以上380万円未満ある人がいる世帯に属するかた。 - 注釈7…年間14.4万円上限とは
70歳から74歳までの「一般」の区分の人が年間の外来受診分について14.4万円を超えた場合、ご申請をいただくことでその分が支給となります。対象のかたには、通知をお送りします。(年間:毎年8月~7月)
算定方法
- 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。
高額療養費の申請手続きを簡素化します!
該当する月ごとに申請を必要としていた高額療養費支給申請について、特例手続用申請書を提出することにより、月ごとの申請・領収書の提出が不要になります。
対象
令和6年12月診療分以降かつ特例手続用申請書を提出した月以降の医療費
(注意)特例手続用申請書を提出した月より前の高額療養費は、従来どおり月ごとの申請・領収書の提出が必要です。
利用条件
- 世帯主に国民健康保険税の滞納がないこと。
- 申請時に下記の事項に同意できること。
同意事項
- 被保険者が医療機関に支払うべき一部負担金が未納となった場合、速やかに福島市へ申し出ること。
- 一部負担金の支払状況等について、必要に応じて福島市が医療機関に照会すること。
- 一部負担金を支払っていなかった場合、この特例申請による支給が停止すること。
- 高額療養費の支給後、変更等により返還額が発生した場合、福島市へ返還すること。
- 公費負担医療制度、重度心身障がい者医療費助成制度、無料低額診療事業等の医療費助成事業を利用している場合、この特例申請による支給が停止すること。
- 第三者行為(交通事故等)があった場合、福島市へ申し出ること。
- 振込先金融機関の口座に変更があった場合、速やかに福島市へ申し出ること。
- 振込先金融機関の口座に振込ができなくなった場合、この特例申請による支給が停止すること。
- 世帯主の変更等、被保険者資格に異動があった場合、この特例申請による支給が停止すること。
- 世帯主が死亡した場合、この特例申請による支給が停止すること。
- 国民健康保険税の滞納がある場合、この特例申請による支給が停止すること。
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合、この特例申請による支給が停止すること。
申請方法について
申請者
福島市国民健康保険に加入している世帯の世帯主
申請場所
- 国保年金課総務給付係
- 各支所・茂庭出張所
持参するもの
- 世帯主のマイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)
- 世帯主名義の通帳
記入いただくもの
『福島市国民健康保険高額療養費支給申請書(特例手続用)』
(注意)下記事項への同意と受取口座の記入が必要です。
よくある質問
質問1.簡素化(特例手続)はいつから対象となりますか。
回答1.高額療養費支給申請書(特例手続用)を提出することにより、提出した月以降の医療費から対象となります。提出した月より前の診療分は、これまでどおり、月ごとの領収書を添えて支給申請書の提出が必要となります。
質問2.診療月からどのくらいの期間で支給になりますか。
回答2.通常は診療月から約4ヶ月後に振り込みになります。ただし、診療内容の審査等のため、4ヶ月以上経過する場合があります。支給が決定した場合は、本市より「支給決定通知書(はがき)」を送付しますので、ご確認ください。
質問3.一度登録した振込口座を変更することは可能ですか。
回答3.改めて高額療養費支給申請書(特例手続用)を提出することにより、変更が可能です。また、振込先を公金受取口座に指定された方についても、公金受取口座の情報を変更した場合、改めて申請が必要になります。
質問4.世帯主以外の振込口座を指定することはできますか。
回答4.申請書の委任欄で世帯主の委任の意思が確認できれば、代理人の口座を指定することが可能です。
質問5.後期高齢者医療制度に該当した場合、特例手続は継続しますか。
回答5.75歳到達等で後期高齢者医療制度に移行すると国民健康保険は資格喪失となります。改めて後期高齢者医療制度での高額療養費支給申請書の提出が必要となります。
質問6.所得の申告をしていない場合、高額療養費の支給に影響がありますか。
回答6.収入がなかった等の理由で所得の申告がない場合、上位所得者として取り扱われ、支給額が少なくなる恐れがあります。忘れずに所得の申告をお願いします。
質問7.「高額療養費支給決定通知書(はがき)」には、対象となった医療機関ごとの明細は記載されますか。
回答7.振込時に送付される支給決定通知書は、該当した診療月の支給金額をお知らせするものです。対象医療機関ごとの明細は記載されませんので、医療費のお知らせや領収書でご確認ください。
質問8.「高額療養費支給申請書(特例手続用)」を提出した後、自分が簡素化の対象になったのかどうか(または解除となっていないか)を確認したいです。
回答8.簡素化の対象の方には「高額療養費支給決定通知書(はがき)」を、対象外の方には「高額療養費支給申請について(お知らせ)」を送付しますので、そちらをご確認ください。
リーフレットは下記からダウンロードできます。