自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

申請書は下記リンクからダウンロードできます。

高額療養費の申請手続きを簡素化します!

  • 特例手続による申請を行うと、ご指定の口座へ自動的にお振込みします。
  • 特例手続用申請書を提出した月以降の診療分から申請・領収書の提出が不要になります。

現在、高額療養費の対象になっていない方も、将来の入院や手術に備えて事前に申請しておくことをおすすめします。

※医療費助成事業を利用していないこと、医療機関への一部負担金が未納でないことなど条件があります。

詳しくはこちら

70歳未満の方の場合

自己負担限度額

【表1】令和8年7月診療分まで
区分 自己負担限度額

4回目以降の

限度額
(多数)

上位所得2
〔901万円超〕

252,600円+(医療費-842,000円)×0.01

140,100円
上位所得1
〔600万円超901万円以下〕

167,400円+(医療費-558,000円)×0.01

93,000円
一般2
〔210万円超600万円以下〕

80,100円+(医療費-267,000円)×0.01

44,400円
一般1
〔210万円以下〕
57,600円 44,400円
市民税非課税世帯
のかた
35,400円 24,600円
【表2】令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで
区分

自己負担限度額

4回目以降

の限度額
(多数)

年間上限額
上位所得2
〔901万円超〕

270,300円+(医療費-901,000円)×0.01

140,100円 1,680,000円
上位所得1
〔600万円超901万円以下〕

179,100円+(医療費-597,000円)×0.01

93,000円 1,110,000円
一般2
〔210万円超600万円以下〕

85,800円+(医療費-286,000円)×0.01

44,400円 530,000円
一般1
〔210万円以下〕
61,500円 44,400円 530,000円
市民税非課税世帯
のかた
36,900円 24,600円 290,000円

〔〕(括弧)内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除

算定方法

  1. 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
  2. 個人ごと医療機関ごとに計算します。
  3. ひとつの医療機関でも医科・歯科、通院・入院は別計算になります。
  4. 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時食事療養費自己負担額は除きます。

多数について

過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は、それぞれ【表1】【表2】の金額を超えた額が申請により支給されます。

年間上限について

毎年8月から翌年7月までの累計額に適用されます。

合算について

同じ月に同じ方が、1か所の医療機関(医科・歯科、通院・入院はそれぞれ別に計算)へ支払いをした保険対象分の自己負担額が合計21,000円(合算基準額)未満の場合、高額療養費の計算対象となりません。

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上の方の外来分を個人単位で限度額を【表3】【表4】により算定します。
  2. 次に70歳以上の方の入院を含めた世帯単位の限度額を【表3】【表4】により算定します。
  3. これに70歳未満の合算基準額を超えた分をあわせます。
  4. 最後に国保世帯全体の限度額を【表1】【表2】により算定します。

70歳以上の方(後期高齢者医療以外)の場合

自己負担限度額

【表3】令和8年7月診療分まで

区分

外来のみ受診した場合の限度額

(個人ごとに計算)

外来+入院および世帯ごとの限度額

課税所得
現役並み3(注釈1)

252,600円+(医療費ー842,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕

課税所得
現役並み2(注釈2)

167,400円+(医療費ー558,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕

課税所得
現役並み1(注釈3)

80,100円+(医療費ー267,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕

一般(注釈4)

18,000円【年間14.4万円上限】

57,600円〔4回目以降44,400円〕

低所得者
2(注釈5)
8,000円 24,600円
低所得者
1(注釈6)
8,000円 15,000円
【表4】令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで
区分

外来のみ受診した場合の

限度額

(個人ごとに計算)

外来+入院および

世帯ごとの限度額

年間上限額

課税所得
現役並み3

(注釈1)

270,300円+(医療費ー901,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕

1,680,000円

課税所得
現役並み2

(注釈2)

179,100円+(医療費ー597,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕

1,110,000円

課税所得
現役並み1

(注釈3)

85,800円+(医療費ー286,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕

530,000円
一般(注釈4)

22,000円【年間21.6万円上限】

61,500円〔4回目以降44,400円〕

530,000円
低所得者
2(注釈5)

11,000円【年間9.6万円上限】

25,700円 290,000円
低所得者
1(注釈6)
8,000円 15,700円 180,000円

〔〕(括弧)内は多数該当の場合の限度額。(多数については、70歳未満と同様です。)
70歳以上の入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。

区分について

  • 注釈1…現役並み3とは
    70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が690万円以上ある方がいる世帯に属する方。
  • 注釈2…現役並み2とは
    70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が380万円以上690万円未満ある方がいる世帯に属する方。
  • 注釈3…現役並み1とは
    70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が145万円以上380万円未満ある方がいる世帯に属する方。
  • 注釈4…一般とは
    70歳から74歳の国保加入者の中で課税所得が145万円未満になり、世帯の中で現役並み所得に該当する方がいない方。
  • 注釈5…低所得者2とは
    世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する方。
  • 注釈6…低所得者1とは
    世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を令和8年7月まで80.67万円/令和8年8月から82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する方。

算定方法

  1. 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
  2. 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時食事療養費自己負担額は除きます。

年間上限について

  • 外来+入院および世帯ごとの年間上限

               毎年8月から翌年7月までの累計額に適用されます。

  • 外来のみ個人ごとの年間上限(外来年間合算)

               毎年8月から翌年7月までの累計額に適用されます。

              70歳から74歳までの「一般」または「低所得者2」の区分の方が対象になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3773
ファックス:024-528-2478
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