1.発送日
令和7年7月14日(月曜日)
2.納税通知書のページ内容
国民健康保険税納税通知書各ページ(納税通知書右下に記載)の内容についてお知らせします。
- 1ページ:納税義務者の住所、氏名等
納付できる金融機関とスマートフォンアプリ、口座振替のご案内 - 2ページ:課税の内訳
軽減制度について - 3ページ:期別ごとの税額
雇用保険を受給される方(非自発的失業者)の国民健康保険税の軽減について、産前産後期間の国民健康保険税の軽減について、国民健康保険税の減免措置について - 4ページ:個人ごとの課税の内訳
特別徴収(年金からの天引き)について - 5ページ:国民健康保険税のあん分率及び軽減額、納期限等
後期高齢者医療制度に対する支援と、介護保険制度について - 6ページ:課税の根拠等
後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の配慮について、社会保険料控除について - 7~8ページ:国民健康保険税口座振替依頼書
(注意)納付書払いの場合のみ同封 - 単票:国民健康保険税の納付書兼納入済通知書
(注意)納付書払いの場合のみ同封
3.国民健康保険税変更決定通知書兼納付書
7月以降の手続きにより国保加入や脱退等の資格異動があった世帯には、手続きいただいた月の翌月中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書兼納付書をお送りします。
【例1】7月以降に国保加入や脱退等の異動があった方
国保税は、資格を取得した月の分から課税になります。

年度の途中で加入・脱退した場合(届出については「こんなときには14日以内に届出を」をご覧ください)、国保税を月割で計算しますので、お近くの支所・出張所または市役所国保年金課で手続きをお願いします。
注意事項
国保の加入日は届出日ではありません。他の健康保険を喪失した日や転入した日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります。
【例2】1月2日以降、福島市に転入した方
1月2日以降に福島市に転入した場合は、1月1日現在の住所地に所得の照会を行います。
納税通知書発送までに所得が判明しない場合、最初の納税通知書では所得によらない定額分の税額(均等割額+平等割額)のみを算出します。所得が判明した後に税額を再計算し、税額に変更があった場合は変更決定通知書をお送りします。
なお、納税通知書発送まで所得が判明している方には納税通知書を1回でお送りします。
【例3】年度途中で40歳になる方
誕生月(1日が誕生日の方は、その前月)から年度末までの分を月割で計算し、医療分、支援分に加算したものを、残りの納期に振り分けなおします。誕生月の翌月(1日が誕生日の方は、誕生月)中旬頃に、国民健康保険税変更決定通知書をお送りします。
注意事項
年度途中で65歳になる方は、当初から、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までの月割で計算し、納期に振り分けてありますので、介護分がなくなったことによる税額変更はありません。