東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示対象地域(解除・再編後も含む)に居住していた世帯に対して、国民健康保険税を減免するものです。

ただし、国民健康保険税については「被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行う」とされておりましたが、復興庁及び厚生労働省において、令和5年度以降、段階的に減免措置が縮小されることが決定されました。

被災された皆様におかれましては、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.対象年度

令和3年度分から令和7年度分までの国民健康保険税で、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

2.対象者

世帯主のかたが次のいずれかの地域から本市へ転入し、国民健康保険に加入された世帯は、減免措置が受けられます。 

上位所得層にあたる世帯は、減免措置に該当しません。

【補足】上位所得層

  • 世帯に属する国民健康保険の被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯
  • 所得の申告をしていないかたがいる世帯

3.減免内容

令和4年度までの減免内容

帰還困難区域等

  1. 区域の詳細:帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域
  2. 減免割合:全額

旧避難指示区域等(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:
    • 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
    • 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
    • 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
    • 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
    • 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
  2. 減免割合:全額

令和5年度以降の減免内容

平成26年までに避難の指示が解除された区域等(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:
    • 広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
    • 川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域)
    • 特定避難勧奨地点(伊達市、南相馬市、川内村)
  2. 減免割合:
    • 令和5年度に半額
    • 令和6年度以降は減免終了

平成27年に避難の指示が解除された区域(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域)
  2. 減免割合:
    • 令和5年度まで全額
    • 令和6年度に半額
    • 令和7年度以降は減免終了

平成28年に避難の指示が解除された区域(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:
    • 葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
    • 川内村の残り全域(旧居住制限区域)
  2. 減免割合:
    • 令和6年度まで全額
    • 令和7年度に半額
    • 令和8年度以降は減免終了

平成29年に避難の指示が解除された区域(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
  2. 減免割合:
    • 令和7年度まで全額
    • 令和8年度に半額
    • 令和9年度以降は減免終了

平成31年に避難の指示が解除された区域(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:大熊町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
  2. 減免割合:
    • 令和9年度まで全額
    • 令和10年度に半額
    • 令和11年度以降は減免終了

令和4年に避難の指示が解除された旧特定復興再生拠点区域(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部
  2. 減免割合:
    • 令和12年度まで全額
    • 令和13年度に半額
    • 令和14年度以降は減免終了

令和5年に避難の指示が解除された旧特定復興再生拠点区域(上位所得層を除く)

  1. 区域の詳細:浪江町の一部、富岡町の一部及び飯館村の一部
  2. 減免割合:
    • 令和13年度まで全額
    • 令和14年度に半額
    • 令和15年度以降は減免終了

令和5年4月1日までに避難の指示が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層

  1. 区域の詳細:葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部
  2. 減免割合:
    • 令和4年度までは全額
    • 令和5年度は令和5年4月分から9月分までに相当する税額に限る
    • 令和6年度以降は減免終了

令和5年4月2日以降に指示が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層

  1. 区域の詳細:浪江町の一部及び飯館村の一部
  2. 減免割合:
    • 令和5年度までは全額
    • 令和6年度は令和6年4月分から9月分までに相当する税額に限る
    • 令和7年度以降は減免終了

令和7年3月31日以降に指示が解除された旧帰還困難区域の上位所得層

  1. 区域の詳細:飯舘村の一部及び葛尾村の一部
  2. 減免割合:
    • 令和6年度までは全額
    • 令和7年度は令和7年4月分から9月分までに相当する税額に限る

減免内容の見直しに関する参考

4.申請手続き・期限

  1. 申請手続き
    国保年金課または各支所備え付けの減免申請書に必要事項を記載し、被災証明書(写し可)を添えて申請してください。
  2. 申請期限
    令和8年3月31日(火曜日)
  3. 提出先
    国保年金課・各支所・茂庭出張所

5.決定及び通知

審査後、減免の可否及び減免額を決定し通知します。
また、減免額等決定後、資格の異動・所得の変更等により税額が変更になるかたには、改めて通知を送付します。

6.その他

被災証明書の提出がない場合は、減免の可否等の決定が出来ません。被災証明書を紛失等した場合、以前お住まいだった市町村にて、被災証明書の再発行のお手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3735
ファックス:024-528-2478
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