資格確認書の更新は10月1日です
資格確認書は10月1日に更新します。
マイナ保険証を持っていないかたに資格確認書、マイナ保険証を持っているかたに資格情報のお知らせを交付します。
10月から使用する資格確認書または資格情報のお知らせは、9月下旬に発送します。
マイナ保険証について
マイナ保険証とは健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
令和6年12月2日から、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行しています。
令和7年9月30日までは紙の保険証で医療機関等を受診することが出来ます。
マイナンバーカードをお持ちでないかた、保険証利用登録をされていないかたには有効期限が切れる前に保険証の記号・番号等を記載した「資格確認書」を送付します。
有効期限がきれた後は「資格確認書」を医療機関等に提示することでこれまでと変わらず医療を受けられます。
マイナンバーカードの保険証利用については「マイナンバーカードの保険証利用」のページをご覧ください。
新しい資格確認書について
資格確認書の様式は県内統一で、色がこれまでの「薄茶色」から「薄緑色」に変わります。
新しい資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降、新規加入等により既に資格情報のお知らせを交付されているかたについては、10月1日の更新はありません。
記載内容の確認を
更新する資格確認書または資格情報のお知らせは令和7年9月1日までの届出をもとに作成します。ほかの健康保険等に加入された場合や、住所・世帯主・氏名等が変わったときは、市役所市民課総合窓口または各支所・出張所へ届出をお願いします。
医療費の一部負担金の割合
区分 | 割合 |
18歳に達する年度の末日まで | 0割 |
19歳に達する年度の初日から70歳に達した月まで | 3割 |
70歳に達した月の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から74歳まで |
2割 3割(一定の所得があるかた) 「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」に記載の負担割合を医療機関にお支払いください。 |
有効期限について
資格確認書の有効期限は「令和8年7月31日」です。
資格情報のお知らせは有効期限がありません。(70歳以上で一部負担金が表示される対象になるかたを除く)
有効期限が7月31日ではないかた
令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎えるかた
75歳の誕生日前日が有効期限
- 有効期限が切れる前に75歳の誕生日から加入する後期高齢者医療保険より「資格確認書」が送付されます。
令和8年7月31日までに在留期限を迎える外国人のかた
在留期限と同じ有効期限
令和8年7月31日までに学校を卒業予定の修学のための特例を利用されているかた
卒業予定年月日が有効期限
有効期限の切れた保険証等や高齢受給者証(70歳から74歳のかた)
有効期限が過ぎた保険証・資格確認書・高齢受給者証は使用できません。
情報が読み取れないように細断する等し、ご自身で処分してください。
他の健康保険等に加入されたかた
国保と他の健康保険両方の資格確認書または資格情報のお知らせを持参のうえ、市役所市民課総合窓口、国保年金課または、各支所・出張所にて国保喪失の届出をお願いします。
オンラインもしくは郵送での手続きも可能です。
国保喪失の届出については下のリンクのページをご確認ください。