他の市区町村へ転出する場合、必ず下記の1~4についてご確認ください。

注意:福島市の国民健康保険は、届け出された「引っ越す日」(転出予定日)で資格を喪失しますが、他市町村(特別区を含む)への転入日(転入届により届け出た転入した日)が「引っ越す日」と異なる場合、資格の喪失日が変更になる場合があります。

詳しくは、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。

1.福島市の国民健康保険税額について

変更決定通知書の送付

「引っ越す日」(注釈)が属する月の翌月中旬頃、世帯主のかたあてに変更決定通知書を郵送します。

国民健康保険税は、「引っ越す日」が属する月の前月分までの月割で税額を算出します。

なお、「引っ越す日」が前年度以前に遡及する場合は、年度ごとに変更決定通知書を郵送します。

(注釈)転出届で届け出た「引っ越す日」が、転入届で届け出た他市町村への転入日と異なる場合は、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。

国民健康保険税の納付・還付

手続き後の納付方法や還付について詳しくは、「国民健康保険(国保)喪失の手続きをした方へ」をご確認ください。

2.福島市の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせについて

福島市の国民健康保険は、「引っ越す日」(注釈)以降は使用できません。

「引っ越す日」以降に使用すると、後日福島市へ医療費の返還が必要になる場合があります。

既に福島市の国民健康保険を使用してしまった場合は、受診された医療機関へ健康保険が変更になったことを速やかに申し出て、新しく交付された資格確認書または資格情報のお知らせを医療機関に速やかに提示してください。

「引っ越す日」以降は転入先自治体の健康保険の加入期間になります。

(注釈)転出届で届け出た「引っ越す日」が、転入届で届け出た他市町村への転入日と異なる場合は、4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合についてをご参照ください。

3.福島市の医療費助成等の変更手続きについて

医療費にかかる補助を受けている場合は、各担当窓口へ手続きをご確認ください。

4.転入日が「引っ越す日」(転出予定日)より後の日付になる場合について

引っ越しが遅くなったなどのご事情により、転入届で届け出た他市町村への転入日が、転出届で届け出た「引っ越す日」より後の日付になる場合は、転入日の前日まで福島市の国民健康保険に継続して加入していることとなります。

そのため、転入日の前日までに医療機関を受診した場合は、福島市の国民健康保険を使用することができます(転入日までに社会保険等に加入された場合を除く)が、国民健康保険税も課税(月割課税)される場合がありますのでご注意ください。

転入日が「引っ越す日」より後日となった例

注意:以下に該当する場合、国民健康保険税が減額になることがあります。

  • 転入日が「引っ越す日」よりも前になった場合
  • 転入日前に社会保険等に加入した場合(社会保険加入による国民健康保険喪失の手続きがお済みでない場合は、勤務先から資格確認書または資格情報のお知らせを発行されたかたへ(オンラインでの手続き可)のページから福島市へ国民健康保険喪失の手続きをお願いします。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3735
ファックス:024-528-2478
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