1.対象者
18歳以下の子供が2人以上いる場合、2人目以降の子供
注意事項
18歳以下の子供とは、令和7年度の場合、平成19年4月2日以降に生まれた子供のことです。
2.対象期間
18歳以下の子供が2人以上いる期間
3.減免額
18歳以下の子供に係る均等割額について、2人目以降分が全額減免
注意事項
- 今年度18歳の子供が来年度19歳になり、18歳以下の子供が1人になった場合、来年度は減免に該当せず、均等割額が通常通り課税されます。
- 国民健康保険税の軽減に該当する場合、軽減後の均等割額が減免されます。
- 申請不要で該当世帯には自動で減免となります。