マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和8年7月31日まで、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず一律「資格確認書」を交付します。
資格確認書
- 医療機関等の窓口で提示することで従来の被保険者証と同じように受診できます
- はがきサイズです
- 新たに被保険者になる方、資格情報に変更がある方の資格確認書は、令和8年7月31日までは本人の申請によらず対象者全員に交付します
- 紛失した場合は再交付申請を行ってください
- 令和8年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します
資格情報のお知らせ
- 令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方に交付します
- 被保険者の窓口負担割合や資格情報が記載されているA4サイズの通知です
- 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません
- マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」をともに提示することで医療機関等の受診が可能です
- 要介護高齢者や障がい者などの「要配慮者」の方は、申請により資格確認書の交付を受けられます