平成20年4月より75歳以上の方(一定の障がいがある方は本人の申請により65歳以上)は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。高齢者の医療について、適切な医療の給付等をおこなうために必要な制度を設け、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。
後期高齢者医療の給付事業は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいておこなっております。
保険者
福島県内のすべての市町村で構成される組織です。福島市では窓口業務と保険料の徴収業務を行います。
後期高齢者医療制度の対象者
- 75歳以上の方(生活保護受給者は除く)
- 65歳以上で一定の障がいがある方
75歳の誕生日を迎えられた方
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ自動へ加入となります。(お手続きは不要です)
75歳の誕生日の前月中に以下のものが郵送で届きます。
- マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」
- マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」
ただし、令和7年7月31日までは暫定的な運用としてマイナ保険証を持っている、いないにかかわらず一律「資格確認書」を交付します。そのため、現在は「資格情報のお知らせ」は交付しておりません。
65歳以上で一定の障がいのある方
一定の障がいがある65歳以上の方で申請により認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入できます。
一定の障がいとは
- 障害基礎年金の1級または2級
- 身体障害者手帳の1級から3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級
- 療育手帳の重度

障がい認定は撤回することができます
障がいの認定を受け被保険者になった方は、撤回の申請をすることで後期高齢者医療制度から脱退し、国民健康保険等に加入することができます。
- 認定の撤回ができるのは、75歳の誕生日の前日までです。
- 撤回の申請日以前に遡って脱退することはできません。
