国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等が受けられない方に支給されます。
受給対象者
- 平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
受給資格者
上記1.または2.に該当する方で、次の両方を満たす方
- 任意加入していなかった期間内に初診日があること
- 現在、障害基礎年金の1級または2級の障害の程度にある方
請求時期
原則65歳の誕生日の前々日まで(ただし、65歳の誕生日の前日までに障害の程度に該当した方に限ります。)
支給額
詳しくは、日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)でご確認ください。
手続先
市役所本庁国保年金課のみ(各支所・出張所では手続きできません)
なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構が行います。