国民年金受給資格がないまま帰国した外国人で、一定の納付要件を満たしていれば支給されます。

受給資格

  1. 保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除の場合は月数の計算が変わります)が合わせて6月以上あるとき
  2. 帰国後2年を過ぎていないこと

一時金額

詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。

手続先

日本年金機構本部(外国業務グループ)

お問い合わせ先

  • 国内から
    電話:0570-05-1165
  • 国外から
    電話:81-3-6700-1165

(注意)市役所では手続きはできませんのでご注意ください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3738
ファックス:024-528-2478
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