国民年金受給資格がないまま帰国した外国人で、一定の納付要件を満たしていれば支給されます。
受給資格
- 保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除の場合は月数の計算が変わります)が合わせて6月以上あるとき
- 帰国後2年を過ぎていないこと
一時金額
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
手続先
日本年金機構本部(外国業務グループ)
お問い合わせ先
- 国内から
電話:0570-05-1165 - 国外から
電話:81-3-6700-1165
(注意)市役所では手続きはできませんのでご注意ください。