第1号被保険者期間中に死亡または受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」が受けられる年金です。
受給対象者
- 子のある夫(妻)
ただし、子が次のいずれかに該当すること - 子
- 18歳になる年度末まで
- 障害基礎年金1級・2級程度の障害がある20歳未満の子
1.が優先されます
受給資格者
次の1.から3.のいずれかに該当する妻(夫)または親が、死亡した場合、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」に支給されます。
- 第1号被保険者であること
- 第1号被保険者資格喪失後で60歳から65歳未満の方で日本国内に住所を有していること
- 受給資格期間(25年)を満たしていること
1.、2.の場合、他に死亡日の前日において次の「保険料納付要件」のいずれかを満たすこと。
- 保険料納付要件の原則
死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。 - 保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの死亡日)
死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
年金額(令和7年度)
金額と加算額
区分 | 金額(年額) |
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基礎額 |
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子の加算額(1人につき):1人目・2人目 | 239,300円 |
子の加算額(1人につき):3人目以降 | 79,800円 |
(注意)「70歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。
子の加算
生計維持されている以下の要件の子がいる場合、遺族基礎年金に加算されて支給される。
いずれかの子
- 18歳になる年度末までの子
- 障害年金等級1級・2級の20歳未満の子
手続先
死亡日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
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(注意)死亡日時点で第2号被保険者(会社員、公務員)だった方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。