第1号被保険者期間中に死亡または受給資格期間(25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」が受けられる年金です。

受給対象者

  1. 子のある夫(妻)
    ただし、子が次のいずれかに該当すること
    1. 18歳になる年度末まで
    2. 障害基礎年金1級・2級程度の障害がある20歳未満の子

1.が優先されます

受給資格者

次の1.から3.のいずれかに該当する妻(夫)または親が、死亡した場合、その方によって生計維持されていた「子のある夫(妻)」または「子」に支給されます。

  1. 第1号被保険者であること
  2. 第1号被保険者資格喪失後で60歳から65歳未満の方で日本国内に住所を有していること
  3. 受給資格期間(25年)を満たしていること

1.、2.の場合、他に死亡日の前日において次の「保険料納付要件」のいずれかを満たすこと。

  1. 保険料納付要件の原則
    死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
    保険料納付期間と保険料免除期間(一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。
  2. 保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの死亡日)
    死亡日の前日までにおいて、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

年金額(令和7年度)

金額と加算額

金額と加算額の詳細
区分 金額(年額)
基礎額
  • 69歳以下 831,700円
  • 70歳以上 829,300円
子の加算額(1人につき):1人目・2人目 239,300円
子の加算額(1人につき):3人目以降 79,800円

(注意)「70歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。

子の加算

生計維持されている以下の要件の子がいる場合、遺族基礎年金に加算されて支給される。

いずれかの子

  1.  18歳になる年度末までの子
  2.  障害年金等級1級・2級の20歳未満の子

手続先

手続先の詳細
死亡日時点の状態(下記のいずれか) 窓口
  • 第1号被保険者期間中(国民年金期間中)
  • 60歳から65歳未満
  • 市役所本庁
  • 各支所・出張所

(注意)死亡日時点で第2号被保険者(会社員、公務員)だった方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国民年金係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3738
ファックス:024-528-2478
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