第1号被保険者期間中または、60から65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳未満のときに病気やけがの初診日があり、生じた障害が、国民年金法における障害等級1級または2級に該当した場合に受けられる年金です。
受給資格
次の3つの要件をすべて満たす方に支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの、初診日現在以下のいずれかの方
- 第1号被保険者(国民年金被保険者)の方
- 日本国内に住所を有する60歳から65歳未満で老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
- 20歳未満だった方
- 障害の程度が、障害認定日において国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度であること。
(注意)外部リンク:日本年金機構ホームページ(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準) - 保険料納付要件(原則と特例)どちらかを満たすこと
- 保険料納付要件の原則
初診日の前日までにおいて、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間
(一部免除は納付していること)を合算した期間が3分の2以上あること。 - 保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの初診日)
初診日の前日までにおいて、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
- 保険料納付要件の原則
年金額(令和6年度)
等級と金額
等級 | 金額(年額) |
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1級 |
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2級 |
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子の加算額(1人につき):1人目・2人目 | 239,300円 |
子の加算額(1人につき):3人目以降 | 79,800円 |
(注意)「70歳以上」に該当する方は、昭和31年4月1日以前に生まれた方になります。
子の加算
生計維持されている以下の要件の子がいる場合、障害基礎年金に加算されて支給される。
いずれかの子
- 18歳になる年度末までの子
- 障害年金等級1級・2級の20歳未満の子
手続先
初診日時点の状態(下記のいずれか) | 窓口 |
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第1号被保険者期間中
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市役所本庁国保年金課のみ (注意)あらかじめ電話で相談日時をご予約ください。 |
(注意)初診日時点で第2号被保険者(会社員、公務員)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)の方は、年金事務所での手続きとなります。
なお、障害年金の等級等の審査、決定は日本年金機構および各共済組合が行います。