埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財は「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条)を指し、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当します。
遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)の範囲内で開発事業等の工事を行う場合には、着工の60日前までに届出を行う必要があります(文化財保護法第93条)。
周知の埋蔵文化財包蔵地の確認方法
・福島市内の埋蔵文化財包蔵地は「ふくしまeマップ」で確認が可能です。
・事前に「ふくしまeマップ」でご確認ください。
・「ふくしまeマップ」はこちらからご利用ください。
・「ふくしまeマップ」での確認方法は下記資料をご確認ください。
・開発事業の予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外である場合、文化財保護法に基づく手続きは不要です
ふくしまeマップでの遺跡確認方法 (PDFファイル: 1.8MB)
周知の埋蔵文化財包蔵地内の土木工事等について
・埋蔵文化財包蔵地内で工事開発を行う場合、今後の手続きはオンライン申請(LoGoフォーム)により確認してください。開発予定の所在地、位置図、連絡先等を入力してください。
・埋蔵文化財包蔵地の隣接地で開発を行う際の手続きを確認したい場合や判断に迷う場合も、上記フォームをご利用ください。
・開発予定地や施工工法(掘削の深さなど)により、必要な対応が異なります。開発事業の内容(特に現況地盤の掘削が必要な内容)については詳細に入力してください。詳しい対応方法については担当職員からメール等にてご連絡いたします。
・遺跡の該当の有無について、電話による口頭での回答はできませんのでご注意ください。
・埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行うときの手続きおよび必要書類の詳細は下記資料をご確認ください。
開発場所が遺跡に該当している場合の対応について (PDFファイル: 367.7KB)
土木工事等にかかる埋蔵文化財保護の手続きの流れ (PDFファイル: 352.9KB)
埋蔵文化財発掘の届出について
・周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合は、文化財保護法93条の規定により、工事着手予定日60日前までに埋蔵文化財発掘の届出が必要になります。詳細の流れや届出の書類については下記資料をご確認ください。
埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法93条)様式 (Wordファイル: 31.0KB)
<記入例>埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法93条) (PDFファイル: 382.7KB)
・届出は下記フォームからオンライン提出することが可能です。
専用フォームはこちらをクリック
試掘調査について
・施工内容によっては開発予定地において試掘調査が必要な場合があります。試掘費用は福島市が負担しますが、試掘調査着手まで時間を要しますので、埋蔵文化財包蔵地に該当することを確認した際には速やかに文化振興課にご相談ください。
・試掘調査の申請書類は下記様式に加え、必要書類(PDFファイル:128.5KB)をご確認のうえ提出ください。
遺跡協議申請書(様式) (Wordファイル: 32.5KB)